ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問9

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。
  • 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
  • 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。
  • 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
  • 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険における福祉用具に関する問題です。福祉用具の使用用途や貸与について問われています。

選択肢1. 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。

誤り。福祉用具は、利用者の自立した日常生活を支援するために提供されますが、介護者の負担軽減も目的のひとつです。

選択肢2. 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

正しい。福祉用具を貸与する際には、福祉用具専門相談員が具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成する必要があります。

選択肢3. 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。

正しい。複数の福祉用具を貸与する場合、通常の貸与価格から減額して貸与することができます。ただし、減額率は都道府県や市町村によって異なります。

選択肢4. 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

正しい。入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となります。特定福祉用具販売とは、福祉用具の中でも、個人が自己負担で購入する場合に適用される販売方法のことです。

選択肢5. 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

誤り。手すりは、取付工事の必要のないものに限り、福祉用具貸与の対象となります。

まとめ

介護保険における福祉用具に関する問題でした。

福祉用具を貸与する際には、福祉用具専門相談員が福祉用具貸与計画を作成する必要があり、複数の福祉用具を貸与する場合には通常の貸与価格から減額して貸与することができます。

入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象であり、手すりは取付工事不要のものが福祉用具貸与の対象となります。

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02

福祉用具に関する問題です。福祉用具は自立した生活を送るために日常生活やリハビリなどの補助として活用します。

選択肢1. 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。

誤り。利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減の効果もあります。

選択肢2. 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

正しい。貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成する必要があります。

選択肢3. 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。

正しい。複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与が可能です。

選択肢4. 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

正しい。特定福祉用具販売対象の福祉用具は5種目あります。入浴補助具の他、腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具があります。

選択肢5. 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

誤り。取付工事がないものが対象です。

まとめ

あわせて、貸与対象の用具13種目についても確認しておきましょう。

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03

介護保険法第8条によると、

福祉用具とは、

要介護者等の日常生活の自立を助ける用具等のことです。

選択肢1. 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。

介護保険法第8条および、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第193条によると、

福祉用具は、利用者の自立した日常生活の支援のためのものであり、

介護者の負担軽減を図るものでなければなりません。

選択肢2. 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第199条の2によると、

福祉用具を貸与する際には、福祉用具専門相談員は、

具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。

「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について 」によると、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に基づいて運営規定等に定め、

都道府県に届け出た上で、複数の福祉用具を貸与する場合には、

通常の貸与価格から減額して貸与することができますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

介護保険法第8条によると、

特定福祉用具販売は、

入浴や排せつ等に用いられる福祉用具を販売することです。

 

入浴用いすなどの入浴補助用具は、

特定福祉用具販売の対象となるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。

「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」によると、

取り付けに工事を伴わない手すりは、

福祉用具貸与の対象となります。

 

「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」によると、手すりの取り付けは、

住宅改修にあたります。

 

取付工事の有無により、

手すりは福祉用具貸与または住宅改修となると考えられます。

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