ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問10
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。
- 一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
- 訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる。
- 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている。
- 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスです。利用者の状況にあわせて、通所、訪問、短期宿泊等のサービスを組み合わせて提供されます。
各選択肢については、以下のとおりです。
正しい。通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められています。
正しい。一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることが可能です。利用者の処遇上必要と認められる場合とは夫婦で宿泊する場合などがあります。
誤り。身体介護の他に日常生活上での世話や機能訓練などがあります。
誤り。宿泊サービスでは、日数の上限が定められていません。
正しい。指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければなりません。
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02
介護保険における小規模多機能型居宅介護は、要介護状態にある高齢者等が自宅において必要な介護サービスを受けることができる制度です。この制度において正しい選択肢を選びましょう。
正しい。通いサービスや宿泊サービスにおいては、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められています。この上限を超える場合は、利用が制限されることになります。
正しい。一つの宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合には、2人とすることができます。この場合でも、利用者の状態に応じて必要なスペースや設備を提供する必要があります。
誤り。訪問サービスでは、身体介護の提供に限られるわけではありません。介護保険で定められている介護サービスの範囲内であれば、訪問サービスでも提供が可能です。
誤り。宿泊サービスでは、利用者1人につき1ヶ月あたりの提供日数の上限が定められていません。ただし、居宅介護サービスの提供計画に基づき、宿泊サービスを提供する場合には、提供日数や提供内容が定められます。
正しい。指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成することが義務付けられています。この計画は、利用者の状態やニーズに応じた介護サービスの提供内容を定めるもので、利用者や家族の意向を踏まえたものとなります。
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03
介護保険法第8条によると、
小規模多機能型居宅介護は、
居宅要介護者の状況等に応じて、
居宅、通所、宿泊により介護や機能訓練を行うことです。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条によると、
通いサービス、宿泊サービスごとに、
1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第67条によると、
一の宿泊室の定員は、
利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法施行規則第17条の5によると、
小規模多機能型居宅介護で提供される日常生活上の世話は、
入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話となっています。
小規模多機能型居宅介護で提供される訪問サービスでは、
入浴等の身体介護以外の支援も提供されると考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第73条によると、
小規模多機能型居宅介護は、
利用者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、
通所、訪問、宿泊でのサービスを柔軟に組み合わせ、
妥当適切に行うものと定められています。
宿泊サービスでは、
利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められているとはいえないと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第63条によると、
指定小規模多機能型居宅介護事業所は、
登録者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければなりません。
介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならないといえますので、
これは正しいと考えられます。
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