ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
福祉サービスの知識等 問11
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問題
ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 福祉サービスの知識等 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
- 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
- 管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければならない。
- 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
- 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
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この過去問の解説 (3件)
01
認知症対応型共同生活介護は認知症の要介護者等が日常生活上の世話と機能訓練を受けられる入所施設です。入所者は共同生活を行います。
各選択肢については、以下のとおりです。
正しい。入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認が必要です。
正しい。居間及び食堂は、同一の場所とすることができます。
正しい。管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければなりません。
誤り。食材料費、理美容代、おむつ代は利用者が負担する必要があります。
誤り。共同生活住居の数は、1以上3以下までです。
認知症対応型共同生活介護は1ユニット5~9人が定員で共同生活を行っています。
各設問を確認しポイントをおさえておきましょう。
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02
本問では、認知症対応型共同生活介護についての正しい情報を問われています。
正しい。共同生活住居への入居申し込み時には、主治医の診断書等により、申込者が認知症であることが確認される必要があります。
正しい。共同生活住居において、居間及び食堂を同一の場所に設置することができます。
正しい。共同生活住居を運営する事業者は、認知症である利用者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものを、管理者とすることが必要です。
誤り。共同生活住居を運営する事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担する必要はありません。
誤り。介護保険法施行規則においては「共同生活住居に係る利用者数の規模は、生活上の諸事情に配慮しつつ、多様な利用者のニーズに応じて適正に設定することが望ましい」とされています。
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03
介護保険法第8条によると、
認知症対応型共同生活介護とは、
急性期にない認知症である要介護者が共同生活の場で介護等及び機能訓練を行うことをいいます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第94条によると、
入居の際には、
主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第93条によると、
居間及び食堂は、
同一の場所とすることができることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第91条によると、
管理者は、
認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第96条によると、
食材料費、理美容代、おむつ代などの費用の支払いを、
利用者に求めることができることとなっています。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第93条によると、
各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、
1以上3以下です。
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