ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問4 (介護支援分野 問4)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問4(介護支援分野 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法第2条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。
  • 被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。
  • 可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
  • 医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
  • 介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険法は、要介護状態となった者が尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療・福祉サービスを受けるために必要な事項を定めています。

選択肢1. 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。

同法第2条2によると、

介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。

同法第2条3によると、

介護保険の保険給付は、被保険者の置かれている環境に配慮して提供されなければなりません。

選択肢3. 可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

同法第2条4によると、

介護保険の保険給付は、可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

同法第2条2によると、

介護保険の保険給付は、医療との連携に十分配慮して行われなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない。

同法第2条3によると、

介護保険の保険給付は、被保険者の選択に基づき、サービス提供が行われなければなりません。

まとめ

介護保険法第2条の条文について確認しておきましょう。

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02

介護保険制度は、単にサービスを提供するだけじゃなくて、「どう届けるか」「何を大事にするか」がすごく重要です。
その基本的な考え方が介護保険法の第2条にきちんと書かれています。
この問題では、その保険給付の“根本的な考え方”が正しく理解できているかを問われています。

選択肢1. 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われなければならない。

→ 正しい
介護保険の給付は、単に「今ある状態を支える」ものではなく、状態の改善や悪化の防止にもつながるように提供されるべきだと、第2条第2項に明記されています。
 

選択肢2. 被保険者の置かれている環境に配慮せず提供されなければならない。

→ 誤り
第2条第3項には、被保険者の置かれている環境に配慮して提供されなければならない、と明記されています。実際、同じサービスでも、生活環境や家族状況によって最適な形は変わります。

選択肢3. 可能な限り、被保険者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

→ 正しい
第2条第4項にある内容で、「自立支援」は介護保険制度のキーワードです。できることは自分でやってもらうことで、利用者自身の自己肯定感もアップしますし、それが結果的に介護の質にもつながっていきます。

選択肢4. 医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

→ 正しい
第2条第2項の内容です。高齢者のケアでは、介護と医療の連携が不可欠であり、お薬の調整、疾患の管理、日々のケアと、どれも切り離せません。現場では“情報共有の仕組みづくり”がカギとなります。

選択肢5. 介護支援専門員の選択に基づき、サービス提供が行われなければならない。

→ 誤り
サービス提供は「介護支援専門員の選択」ではなく、「被保険者自身の選択」に基づくことが法律で定められています(第2条第3項)。私たちケアマネは、あくまでサポーターで、主役は利用者です。

まとめ

介護保険法第2条の条文について確認しておきましょう。

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