ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問3 (介護支援分野 問3)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問3(介護支援分野 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 雇用保険は、含まれない。
  • 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。
  • 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。
  • 年金保険は、基本的に任意加入である。
  • 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

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この過去問の解説 (2件)

01

社会保険は、社会福祉、公的扶助、保健医療、公衆衛生とともに社会保障制度を構成しています。

選択肢1. 雇用保険は、含まれない。

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称であり、

雇用保険は、社会保険に含まれているといえます。

 

選択肢2. 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。

自営業者であっても、対象者は、介護保険に加入しますので、被保険者にならないとはいえません。

選択肢3. 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。

業務災害に相当する疾病、負傷等に対しては、労働者災害補償保険法が適用されます。

 

医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故としていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 年金保険は、基本的に任意加入である。

年金保険は、国民年金法第88条、第94条の6に基づき、保険料の納付が義務付けられており、

基本的に任意加入であるとはいえません。

選択肢5. 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

社会保険の財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心ですが、国・地方公共団体や利用者も負担していますので、

これは正しいと考えられます。

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02

社会保険は、社会福祉、公的扶助、保健医療、公衆衛生とともに社会保障制度を構成しています。
社会保険には健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険が含まれます。

選択肢1. 雇用保険は、含まれない。

→ 誤り
雇用保険も社会保険の一部です。社会保険は大きく分けて、「医療・年金・介護(公的医療保険、年金保険、介護保険)」と「労働保険(雇用保険、労災保険)」に分類されます。そのため、雇用保険も当然含まれます。

(2028年改正予定)
2028年からは、雇用保険の加入条件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に緩和される予定。これにより、短時間勤務の方も加入しやすくなります。

選択肢2. 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。

→ 誤り
40歳以上であれば、自営業者であっても介護保険の被保険者になります。介護保険には、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)があり、40歳を超えた時点で第2号被保険者として保険料を納める義務が生じます。
65歳を超えれば、第1号被保険者となり、介護サービスの利用が可能になります。

選択肢3. 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。

→ 正しい
労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気を補償する保険です。一方、医療保険(健康保険や国民健康保険)は、業務外の病気やケガ、出産などを対象としています。
つまり、医療保険は「仕事が原因ではない病気やケガ」を補償するという点で、労災保険と区別されます。

選択肢4. 年金保険は、基本的に任意加入である。

→ 誤り
年金保険は基本的に強制加入です。
20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金の加入義務を持ち、会社員や公務員は厚生年金に加入します。
一部、任意加入できるケースもありますが、あくまで例外です。

選択肢5. 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

→ 正しい
社会保険の財源は、加入者(労働者)や事業主が支払う保険料がメインですが、それだけでは足りません。
そのため、国や地方公共団体の補助金や、利用者の自己負担分も含まれています。

(補足:社会保険の適用拡大)
2024年10月から、従業員51人以上の企業で働くパート・アルバイトも、一定の条件を満たせば社会保険の対象になります。
将来的には、より幅広い人が社会保険に加入する流れになっています。

まとめ

社会保険のルールは少しずつ変わっていくので、定期的に最新情報をチェックしておきましょう。

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