ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 認知症対応型共同生活介護
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
介護保険法では、第3条に定められているとおり、原則として住民票がある市町村が保険者となりますが、
施設入所にあたっては、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となります。
これを住所地特例といいます。
介護老人福祉施設は、介護保険施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいと考えられます。
地域密着型介護老人福祉施設は、住所地特例は適用されません。
有料老人ホームは、特定施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいといえます。
介護老人保健施設は、介護保険施設として住所地特例が適用されますので、
これは正しいといえます。
認知症対応型共同生活介護は、住所地特例は適用されません。
住所地特例については、同法第13条に定められています。
参考になった数63
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和5年度(第26回)問題一覧
次の問題(問6)へ