ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問6 (介護支援分野 問6)
問題文
65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものはどれか。2つ選べ。
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問6(介護支援分野 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものはどれか。2つ選べ。
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者
- 生活保護法に規定する更生施設の入所者
- 生活保護法に規定する救護施設の入所者
- 児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条により、
介護保険の適用除外者が定められています。
老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者は、介護保険の被保険者になります。
児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、介護保険の適用が除外されています。
生活保護法に規定する更生施設の入所者は、介護保険の被保険者になります。
生活保護法に規定する救護施設の入所者は、介護保険の適用が除外されています。
児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者は、介護保険の被保険者になります。
介護保険の被保険者は、介護保険法第9条によると、
原則として65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者となっています。
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02
介護保険法施行法第11条および介護保険法施行規則第170条に基づき、介護保険の適用除外者が定められています。
介護保険の被保険者になります。(適用除外ではありません)
介護保険の適用が除外されています。(被保険者にならない)
介護保険の被保険者になります。(適用除外ではありません)
介護保険の適用が除外されています。(被保険者にならない)
介護保険の被保険者になります。(適用除外ではありません)
介護保険法第9条に基づき、原則として65歳以上の者(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が被保険者となります。
しかし、介護保険の適用除外施設に入所している場合、被保険者とはなりません。
今回の問題では、「医療型障害児入所施設」と「救護施設」の入所者が適用除外者に該当します。
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