ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問7

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
  • 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
  • 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
  • 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
  • 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

介護保険の利用においては、他制度との関係を踏まえる必要があります。

選択肢1. 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

介護保険法第20条によると、

労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

介護保険法第20条によると、

労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

健康保険法第55条3及び高齢者の医療の確保に関する法律第57条により、

介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。

生活保護の被保護者は、最低限度の生活を維持する範囲で、介護扶助として受給できます。

選択肢5. 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、原則として介護保険の被保険者となりますので、要介護認定を受けることができます。

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