ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問7 (介護支援分野 問7)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
  • 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
  • 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
  • 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
  • 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険の利用においては、他制度との関係を踏まえる必要があります。

選択肢1. 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

介護保険法第20条によると、

労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

介護保険法第20条によると、

労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

健康保険法第55条3及び高齢者の医療の確保に関する法律第57条により、

介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。

生活保護の被保護者は、最低限度の生活を維持する範囲で、介護扶助として受給できます。

選択肢5. 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、原則として介護保険の被保険者となりますので、要介護認定を受けることができます。

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02

介護保険を利用する際には、他の制度との関係を理解することが重要です。以下の選択肢について解説します。

選択肢1. 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。

→ 正しい
労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤中の事故・病気に対する保障を行う制度です。介護保険法第20条では、労災保険の療養給付が介護保険より優先されることが定められています。

選択肢2. 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。

→ 正しい
労災保険の介護補償給付は、業務上の傷病によって介護が必要になった場合に支給されるものです。この場合、介護保険と重複する部分は労災保険が優先されます(介護保険法第20条)。

選択肢3. 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。

→ 正しい
訪問看護はまず医療保険を優先して利用し、医療保険の対象とならない場合に介護保険が適用されます(健康保険法第55条3、高齢者の医療の確保に関する法律第57条)。

選択肢4. 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。

→ 誤り
生活保護を受けている人も介護保険の対象となり、介護サービスを利用できます。
ただし、利用者負担(1割負担)は生活保護の「介護扶助」として支給されるため、自己負担なしで利用可能です。

選択肢5. 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

→ 誤り
障害者総合支援法の給付を受けている人でも、65歳以上または特定疾病の人は要介護認定を受けることができます。
介護保険と障害福祉サービスを組み合わせて利用することも可能です。

まとめ

介護保険の給付は他の制度よりも優先される場合と、逆に他の制度が優先される場合があります。適用関係を正しく理解し、制度を適切に活用しましょう。

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