ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問8 (介護支援分野 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問8(介護支援分野 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 居宅介護サービス計画費の支給
  • 特定入所者介護サービス費の支給
  • 居宅介護福祉用具購入費の支給
  • 高額介護サービス費の支給
  • 高額医療合算介護サービス費の支給

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

介護保険では、

サービスは原則として現物給付されます。

選択肢1. 居宅介護サービス計画費の支給

居宅介護サービス計画費は、

介護保険法第46条に基づいて給付されます。

 

現物給付化されていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 特定入所者介護サービス費の支給

特定入所者介護サービス費は、

介護保険法第51条の3に基づいて給付されます。

 

現物給付化されていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 居宅介護福祉用具購入費の支給

居宅介護福祉用具購入費の支給は、

介護保険法第44条に基づいて給付されますが、

現物支給化されていません。

選択肢4. 高額介護サービス費の支給

高額介護サービス費の支給は、

介護保険法第51条に基づいて給付されますが、

現物支給化されていません。

選択肢5. 高額医療合算介護サービス費の支給

高額医療合算介護サービス費の支給は、

介護保険法第51条に基づいて給付されますが、

現物支給化されていません。

まとめ

費用を立て替えて支払い、

申請により追って規定の額が払い戻されるしくみを

償還払いといいます。

参考になった数86

02

介護保険では、サービスは基本的に現物給付されます。
現物給付というのは、利用者が直接お金を払うのではなくて、サービスを受けたら介護保険から事業者に支払われる仕組みのことです。
逆に、一旦自分で支払ってから後で払い戻されるのは償還払い(現金給付)と呼ばれます。

選択肢1. 居宅介護サービス計画費の支給

ケアプラン(居宅介護サービス計画)を作る費用は、介護保険法第46条に基づいて全額介護保険負担であり、利用者が払うお金はないので、現物給付です。

選択肢2. 特定入所者介護サービス費の支給

施設利用時の食費・居住費の負担軽減をするための給付(介護保険法第51条の3)であり、施設に直接支払われる形なので、現物給付です。

選択肢3. 居宅介護福祉用具購入費の支給

福祉用具を買う費用は、利用者がいったん自分で払ってから、後で介護保険から払い戻しを受ける仕組み(介護保険法第44条)であり、償還払いです。

選択肢4. 高額介護サービス費の支給

1か月の自己負担額が上限を超えたときに払い戻される制度(介護保険法第51条)であり、一旦支払った後、戻ってくる形だから償還払いです。

選択肢5. 高額医療合算介護サービス費の支給

医療費と介護費の自己負担額を合算して、上限を超えたら払い戻される制度(介護保険法第51条)であり、償還払いです。

参考になった数2