ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問10

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この過去問の解説 (1件)

01

介護保険法第118条の2によると、

厚生労働大臣は、地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の介護給付等に要する費用などといった、

介護保険等関連情報について、調査および分析することとなっています。

選択肢1. 市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

介護保険法第117条によると、

市町村は、介護保険等関連情報の分析結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。

介護保険法第118条によると、

都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するにあたり、

介護保険等関連情報の分析結果を勘案するよう努めることとなっています。

選択肢3. 都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。

介護保険法第118条の3によると、

厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上や福祉の増進のため、

定められた者に対して匿名の介護保険等関連情報を提供することができます。

選択肢4. 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。

介護保険法第118条の2によると、

厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとしていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。

介護保険法第118条の2によると、

厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、

介護保険等関連情報を提供するよう求めることができますので、

これは正しいと考えられます。

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