ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問10 (介護支援分野 問10)
問題文
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問10(介護支援分野 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 市町村は、介護保険等関連情報を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
- 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するに当たって、介護保険等関連情報を分析する必要はない。
- 都道府県は、介護サービス事業者に対し、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況に関する情報を提供しなければならない。
- 厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
- 厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第118条の2によると、
厚生労働大臣は、地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の介護給付等に要する費用などといった、
介護保険等関連情報について、調査および分析することとなっています。
介護保険法第117条によると、
市町村は、介護保険等関連情報の分析結果を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第118条によると、
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を作成するにあたり、
介護保険等関連情報の分析結果を勘案するよう努めることとなっています。
介護保険法第118条の3によると、
厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上や福祉の増進のため、
定められた者に対して匿名の介護保険等関連情報を提供することができます。
介護保険法第118条の2によると、
厚生労働大臣は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとしていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第118条の2によると、
厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、
介護保険等関連情報を提供するよう求めることができますので、
これは正しいと考えられます。
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02
介護保険法において、市町村、都道府県、厚生労働大臣は、それぞれの立場で介護保険等関連情報の調査・分析を行い、制度の適切な運営に資することが求められています。
→ 正しい
市町村は、介護保険制度の適切な運営のため、介護保険等関連情報を収集・分析し、その結果を踏まえて「市町村介護保険事業計画」を作成することが求められています。もっとも、これは義務ではなく「努めるもの」とされており、あくまで努力義務です。(介護保険法第117条)
→ 誤り
都道府県が「都道府県介護保険事業支援計画」を作成するにあたっては、介護保険等関連情報の分析結果を考慮することが求められています。したがって、「分析する必要はない」とする本選択肢の記述は誤りです。(介護保険法第118条)
→ 誤り
介護給付等に要する費用に関する情報(地域別、年齢別、要介護認定・要支援認定別の状況等)を都道府県が介護サービス事業者に提供しなければならないとの規定は存在しません。厚生労働大臣は匿名化された介護保険関連情報を関係機関に提供することができるとされています。(介護保険法第118条の3)
→ 正しい
厚生労働大臣は、要介護認定及び要支援認定の調査状況について調査・分析を行い、その結果を公表することが義務付けられています。これは、介護制度の透明性を確保し、適切な施策を講じるために必要な措置です。(介護保険法第118条の2)
→ 正しい
厚生労働大臣は、特定介護予防・日常生活支援総合事業を実施する者に対し、介護保険等関連情報を提供するよう求めることができます。この規定は、地域における介護予防および生活支援の推進を目的としています。(介護保険法第118条の2 第3項)
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