ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問11 (介護支援分野 問11)
問題文
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する基金(地域医療介護総合確保基金)について正しいものはどれか。3つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問11(介護支援分野 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する基金(地域医療介護総合確保基金)について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける。
- 公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象とならない。
- 医療従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
- 介護従事者の確保に関する事業は、支弁の対象となる。
- 国が負担する費用の財源は、所得税及び法人税である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」は、
地域における効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムを構築し、
地域の医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じるよう定められています。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条、第6条によると、
医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するのに必要な事業に要する費用を支弁するため、都道府県が設ける基金であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条、第6条によると、
公的介護施設等の整備に関する事業は、都道府県計画の中で定められ、
その経費は基金を活用しますので、支弁の対象となると考えられます。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条、第6条によると、
医療従事者の確保に関する事業は、都道府県計画の中で定められます。
その経費は基金を活用し、支弁の対象であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第4条、第6条によると、
介護従事者の確保に関する事業は、都道府県計画の中で定められます。
その経費は基金を活用し、支弁の対象であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第7条によると、
国が負担する費用の財源は、消費税です。
参考になった数87
この解説の修正を提案する
02
地域医療介護総合確保基金は、高齢となっても住み慣れた環境で医療・介護が受けられることを目指し、在宅医療・介護の促進等を目的としています。
適切です。国が2/3、都道府県が1/3を負担することも覚えておきましょう。
不適切です。介護施設等の整備に関する事業は対象事業となっています。
適切です。対象事業となっています。
適切です。対象事業となっています。
不適切です。消費税が財源となります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
地域医療介護総合確保基金とは、地域における医療や介護を総合的に確保するために設けられたものです。都道府県ごとに運営され、地域の実情に合わせて使われます。例えば、高齢化が進む地域では、医療・介護の充実が特に重要ですよね。この基金を活用することで、地域ごとのニーズに合った支援ができるようになります。
→ 正しい
地域医療介護総合確保基金は地域の医療と介護を総合的に確保するために、都道府県が設けるものです。これは、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の第5条、第6条に基づいています。
→ 誤り
公的介護施設の整備も、地域医療介護総合確保基金の支弁対象に含まれます。「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第4条、第6条では、都道府県が計画を立て、その中に公的介護施設の整備が含まれることが明記されています。つまり、公的介護施設を整備するための費用は、この基金から支出することができるのです。
→ 正しい
医療従事者が不足してしまうと、地域の医療提供体制が維持できません。そのため、地域医療介護総合確保基金を活用して、医療従事者の確保・育成に関する事業が支援されます。これは法律の第4条、第6条に記載されており、都道府県が策定する計画の中に含まれています。
→ 正しい
介護従事者の確保も、基金の支弁対象です。近年、介護の現場では人手不足が深刻化しています。地域医療介護総合確保基金を活用することで、介護職員の処遇改善や人材育成が進められるのです。こちらも、法律の第4条、第6条に基づいており、都道府県計画の中で具体的な支援策が決められます。
→ 誤り
地域医療介護総合確保基金の財源は消費税です。「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第7条によると、国が負担する費用の財源は消費税の一部と定められています。
地域医療介護総合確保基金は地域の実情に応じた医療・介護の確保を支援するためのものです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
令和5年度(第26回) 問題一覧
次の問題(問12)へ