ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問12 (介護支援分野 問12)
問題文
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問12(介護支援分野 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。
- 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収を行う。
- 都道府県に対し介護給付費交付金を交付する。
- 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
- 介護保険サービスに関する苦情への対応を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務については、
介護保険法第160条に定められています。
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収することを業務としていますので、
これは正しいと考えられます。
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から納付金を徴収します。
第1号被保険者の保険料に係る特別徴収については、介護保険法第131条によると、
年金保険者が徴収等を請け負います。
社会保険診療報酬支払基金は、市町村に対し介護給付費交付金を交付します。
都道府県は、介護保険法第147条により、
市町村から財政安定化基金拠出金を徴収し、その3倍にあたる額を財政安定化基金に繰り入れなければなりません。
社会保険診療報酬支払基金は、市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付しますので、
これは正しいと考えられます。
社会保険診療報酬支払基金では、診療報酬に関する対応を行っています。
社会保険診療報酬支払基金では、介護保険サービスに関する苦情への対応を行っていません。
介護保険法第176条によると、
国民健康保険団体連合会は、介護保険事業の円滑な運営に資する事業を行うこととなっており、
その一環として対応を行っています。
社会保険診療報酬支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立され、
診療報酬の審査・支払い業務などを実施しています。
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02
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務については、介護保険法160条以降にて定められていますので確認しておきましょう。
適切です。医療保険者である協会けんぽや共済組合等から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収しています。
不適切です。「特別徴収」の場合、介護保険料は年金から天引きされます。特別徴収と普通徴収の違いもおさえておきましょう。
不適切です。介護給付費交付金は、都道府県ではなく市町村に対して交付します。
適切です。介護保険法第160条で定められています。
不適切です。苦情対応を行う機関としては、国民健康保険団体連合会(国保連)が挙げられます。
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03
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務については、介護保険法第160条に規定されています。
→ 正しい
医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する。社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険等)から、介護給付費および地域支援事業支援納付金を徴収する役割を担っております。
→ 誤り
第1号被保険者(65歳以上)の保険料に係る特別徴収(年金からの天引き)については、介護保険法第131条に基づき、年金保険者がその業務を担います。社会保険診療報酬支払基金の業務ではありません。
→ 誤り
支払基金は、市町村に対して介護給付費交付金を交付することが法律上の業務とされています。都道府県は関与しません。
→ 正しい
介護保険法第160条第2項に基づき、支払基金は市町村に対して地域支援事業支援交付金を交付することとされています。
→ 誤り
支払基金の主たる業務は給付費の審査および交付等であり、苦情処理業務は担っておりません。なお、介護サービスに関する苦情対応は、市町村や国民健康保険団体連合会(国保連)が対応主体となります。
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