ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問13 (介護支援分野 問13)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問13(介護支援分野 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

地域支援事業の包括的支援事業として正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 家族介護支援事業
  • 一般介護予防事業
  • 在宅医療・介護連携推進事業
  • 保健福祉事業
  • 生活支援体制整備事業

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この過去問の解説 (3件)

01

地域支援事業は、要支援・要介護状態の予防等を目的に、

介護保険法第115条の45に基づいて行われる事業です。

選択肢1. 家族介護支援事業

家族介護支援事業は、任意事業として位置付けられています。

選択肢2. 一般介護予防事業

一般介護予防事業は、介護予防・日常生活総合支援事業のひとつです。

選択肢3. 在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療・介護連携推進事業は、包括的支援事業のひとつですので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 保健福祉事業

保健福祉事業は、介護保険法第115条の49に基づいて行われる事業です。

介護者の支援などが含まれます。

選択肢5. 生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業は、包括的支援事業のひとつですので、

これは正しいと考えられます。

まとめ

地域支援事業は市町村により実施されます。

参考になった数82

02

地域支援事業は、高齢者の自立生活の支援や介護予防から介護が必要になった場合でも地域で暮らすことができるよう支援するための事業です。「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事業」の中身をおさえておきましょう。

選択肢1. 家族介護支援事業

不適切です。家族介護支援事業は任意事業の一つです。

選択肢2. 一般介護予防事業

不適切です。一般介護予防事業は、介護予防・日常生活支援総合事業の一つです。

選択肢3. 在宅医療・介護連携推進事業

適切です。在宅医療・介護連携推進事業では、高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるような医療・介護の体制づくりを推進します。

選択肢4. 保健福祉事業

不適切です。保健福祉事業は、地域支援事業として位置づけられていません。

選択肢5. 生活支援体制整備事業

適切です。生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターが中心となり、高齢者の暮らしを支えるための地域づくりを推進します。

参考になった数12

03

地域支援事業は、高齢者ができる限り自立した生活を続けられるように支援し、介護が必要となっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援するための事業です。内容は大きく3つに分けられます。
 

・介護予防・日常生活支援総合事業

・包括的支援事業

・任意事業

選択肢1. 家族介護支援事業

→ 誤り
家族介護支援事業は、市町村が任意で実施できる「任意事業」に該当します。介護する家族に対して相談会や講習会などを提供するもので、包括的支援事業には含まれません。

選択肢2. 一般介護予防事業

→ 誤り
一般介護予防事業は「介護予防・日常生活支援総合事業」の一つであり、地域住民を対象にした健康づくり教室やサロン活動などが含まれます。包括的支援事業ではありません。

選択肢3. 在宅医療・介護連携推進事業

→ 正しい
在宅医療・介護連携推進事業は「包括的支援事業」の一つです。医療と介護の連携を促進し、高齢者が地域で安心して療養・生活できるよう体制整備を進めることが目的です。

選択肢4. 保健福祉事業

→ 誤り
保健福祉事業は介護保険制度における地域支援事業の分類には該当しません。

選択肢5. 生活支援体制整備事業

→ 正しい
包括的支援事業に含まれます。地域の支え合い体制を整えるため、生活支援コーディネーターを中心に、多様な主体と協働して地域づくりを進める事業です。

まとめ

制度の全体像を理解したうえで、各事業がどの分類に属しているかを丁寧に確認しておくことが、試験対策として重要です。

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