ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問15
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
- 従業者の個人情報保護等のために講じる措置
- 従業者の教育訓練の実施状況
- 年代別の従業者の数
- 従業者の労働時間
- 従業者の健康診断の実施状況
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この過去問の解説 (2件)
01
介護サービス情報の公表は、介護保険法第115条の35や介護保険法施行規則第140条の45に基づいて行われています。
情報の管理や個人情報保護等のために講じている措置については、報告事項となっています。
従業者だけでなく、事業に関連する個人情報保護等のために講じる措置について対象としているものと考えられます。
従業者の教育訓練の実施状況は、介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項のうち、
介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
年代別の従業者の数は報告事項とはなっていませんが、
職種別の従業者数は報告事項となっています。
従業者の労働時間は、事業所等で介護サービスに従事する従業者に関する事項のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
従業者の健康診断の実施状況は、事業所等で介護サービスに従事する従業者に関する事項のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法や介護保険法施行規則の内容についても確認しておきましょう。
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02
介護サービス情報の公表制度は、介護保険法第115条35に定められています。都道府県知事に報告するということもポイントです。下記の選択肢以外に、勤務形態や当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数も入っています。
不適切です。「従業者の」個人情報保護等のために講じる措置については、規定されていません。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
不適切です。規定されていません。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
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