ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問15 (介護支援分野 問15)
問題文
介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問15(介護支援分野 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
介護サービス情報の公表制度において、介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。3つ選べ。
- 従業者の個人情報保護等のために講じる措置
- 従業者の教育訓練の実施状況
- 年代別の従業者の数
- 従業者の労働時間
- 従業者の健康診断の実施状況
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
介護サービス情報の公表は、介護保険法第115条の35や介護保険法施行規則第140条の45に基づいて行われています。
情報の管理や個人情報保護等のために講じている措置については、報告事項となっています。
従業者だけでなく、事業に関連する個人情報保護等のために講じる措置について対象としているものと考えられます。
従業者の教育訓練の実施状況は、介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項のうち、
介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
年代別の従業者の数は報告事項とはなっていませんが、
職種別の従業者数は報告事項となっています。
従業者の労働時間は、事業所等で介護サービスに従事する従業者に関する事項のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
従業者の健康診断の実施状況は、事業所等で介護サービスに従事する従業者に関する事項のひとつですので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法や介護保険法施行規則の内容についても確認しておきましょう。
参考になった数67
この解説の修正を提案する
02
介護サービス情報の公表制度は、介護保険法第115条35に定められています。都道府県知事に報告するということもポイントです。下記の選択肢以外に、勤務形態や当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数も入っています。
不適切です。「従業者の」個人情報保護等のために講じる措置については、規定されていません。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
不適切です。規定されていません。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
適切です。報告すべき情報として規定されています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
介護サービス情報の公表制度は、介護保険法第115条の35および介護保険法施行規則第140条の45に基づき、介護サービスの利用者が事業所の情報を比較・検討しやすくするために設けられた制度です。
事業所はサービスの提供開始時や毎年1回、都道府県知事に対して一定の事項を報告しなければなりません。
この制度は、介護サービスの「見える化」として、利用者が安心してサービスを選べる環境を整える目的があります。
従業者の個人情報保護措置については報告対象から外れています。
教育体制や研修の実施状況は、介護サービスの質の向上に直結する重要な要素です。報告事項として明確に規定されています。
従業者の「職種別人数」や「配置状況」は報告対象ですが、「年代別の人数」は含まれていません。
従業者の勤務体制に関する情報として、「労働時間」は報告対象です。利用者にとっても、職員の勤務実態はサービスの質を推し量る指標のひとつです。
健康管理体制の一環として、従業者に対する健康診断の実施状況も報告対象とされています。
制度は定期的に見直されておりますので、法改正情報には常にアンテナを張っておくことが大切だと感じています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和5年度(第26回) 問題一覧
次の問題(問16)へ