ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問16
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護支援専門員の資格に関する処分
- 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
- 財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
- 要介護認定に関する処分
- 被保険者証の交付の請求に関する処分
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険審査会は、第184条のとおり、
介護保険給付や要介護・要支援認定などに対する審査請求先として都道府県に設置されています。
介護支援専門員の資格に関する処分については、介護保険審査会の審査請求先ではありません。
業務の禁止や、登録の消除などは、介護保険法に基づいて、都道府県が行います。
指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分については、介護保険法第77条に定められていますが、
介護保険審査会への審査請求の対象には含まれていません。
財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は、介護保険審査会への審査請求の対象には含まれていません。
要介護認定に関する処分は、介護保険審査会への審査請求が認められるもののひとつですので、
これは正しいと考えられます。
被保険者証の交付の請求に関する処分は、介護保険審査会への審査請求が認められるもののひとつですので、
これは正しいと考えられます。
財政安定化基金は、見込みを上回る給付費の増加や保険料収納不足で市町村の介護保険特別会計に赤字が出る際に、
一般財源から補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行うものです。
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02
介護保険審査会は、介護保険法184条に定められています。介護認定審査会とは異なることを理解しておきましょう。
不適切です。介護保険審査会ではなく、都道府県が行います。
不適切です。介護保険審査会ではなく、都道府県が行います。
不適切です。財政安定化基金については、介護保険法第147条に定められています。
適切です。介護保険審査委員会には、専門調査員を置くことができます。
適切です。その他、介護保険審査会の役割等について、介護保険法第184条を確認しておきましょう。
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