ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問16 (介護支援分野 問16)
問題文
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問16(介護支援分野 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護支援専門員の資格に関する処分
- 指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分
- 財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分
- 要介護認定に関する処分
- 被保険者証の交付の請求に関する処分
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険審査会は、第184条のとおり、
介護保険給付や要介護・要支援認定などに対する審査請求先として都道府県に設置されています。
介護支援専門員の資格に関する処分については、介護保険審査会の審査請求先ではありません。
業務の禁止や、登録の消除などは、介護保険法に基づいて、都道府県が行います。
指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分については、介護保険法第77条に定められていますが、
介護保険審査会への審査請求の対象には含まれていません。
財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は、介護保険審査会への審査請求の対象には含まれていません。
要介護認定に関する処分は、介護保険審査会への審査請求が認められるもののひとつですので、
これは正しいと考えられます。
被保険者証の交付の請求に関する処分は、介護保険審査会への審査請求が認められるもののひとつですので、
これは正しいと考えられます。
財政安定化基金は、見込みを上回る給付費の増加や保険料収納不足で市町村の介護保険特別会計に赤字が出る際に、
一般財源から補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行うものです。
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02
介護保険審査会は、介護保険法184条に定められています。介護認定審査会とは異なることを理解しておきましょう。
不適切です。介護保険審査会ではなく、都道府県が行います。
不適切です。介護保険審査会ではなく、都道府県が行います。
不適切です。財政安定化基金については、介護保険法第147条に定められています。
適切です。介護保険審査委員会には、専門調査員を置くことができます。
適切です。その他、介護保険審査会の役割等について、介護保険法第184条を確認しておきましょう。
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03
介護保険審査会は介護保険法第184条に基づいて、都道府県に設置されている機関です。主に、被保険者(利用者)に対して行われた処分に不服がある場合に、審査請求をするための機関です。
介護支援専門員の資格に関する処分は、都道府県が行う処分です。
たとえば、「登録の取消し」や「業務の停止」などが該当しますが、これは審査請求の対象ではありません。
対象となるのは被保険者に対する処分ですので、ケアマネに対する処分は範囲外になります。
指定居宅サービス事業者の指定の取消しに関する処分は介護保険法第77条に基づく処分ですが、対象は事業者です。たとえば、事業所が不正請求をして指定を取り消された場合などです。この処分に対して利用者(被保険者)が審査請求することはできません。
財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は、保険者(市町村など)と基金との間での財政調整に関する話で、被保険者個人には直接関係しない処分です。よって、こちらも審査請求の対象にはなりません。
要介護認定に関する処分は審査請求の対象となります。たとえば、「要介護2だと思っていたのに、要支援1と判定された」場合などです。納得できない場合には、介護保険審査会に申し立てることができます。
被保険者証の交付の請求に関する処分は審査請求の対象になります。被保険者証は、サービス利用の根拠となる大事な書類です。交付に関して不当な対応があった場合、審査請求が可能です。
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