ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問17
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、10年である。
- 法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年である。
- 滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象とならない。
- 介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
- 介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合に、その権利を消滅させる制度です。
介護保険法第200条によると、
償還払い方式による介護給付費の請求権の時効は、2年です。
介護保険法第200条によると、
法定代理受領方式による介護給付費の請求権の時効は、2年ですので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第69条によると、
滞納した介護保険料の徴収権が時効によって消滅した場合には、保険給付の減額対象となります。
介護保険法第200条によると、
介護保険料の督促は、時効の更新の効力を生じますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第183条によると、
介護保険審査会への審査請求は、時効の更新に関しては、裁判上の請求とみなされますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法の条文についても確認しておきましょう。
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