ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問18

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この過去問の解説 (1件)

01

要介護認定の申請については、介護保険法第27条に定められています。

選択肢1. 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。

被保険者は、市町村に申請しなければなりません。

選択肢2. 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。

地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。

介護保険施設は、「申請に関する手続」を申請者に代わって行うことができることとなっています。

選択肢4. 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。

要介護状態区分の変更申請には、主持の医師の「意見書」を求めることとなっています。

選択肢5. 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。

介護保険法施行規則第39条によると、

更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

まとめ

介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)によると、

各事業者は、要介護認定の更新の申請が、当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の遅くとも30日前には行われるよう、

必要な援助を行わなければなりません。

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