ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定の申請について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 被保険者は、介護認定審査会に申請しなければならない。
- 地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができる。
- 介護保険施設は、入所者の更新認定の申請に限って代行することができる。
- 要介護状態区分の変更申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
- 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
要介護認定の申請については、介護保険法第27条に定められています。
被保険者は、市町村に申請しなければなりません。
地域包括支援センターは、申請に関する手続を代行することができますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険施設は、「申請に関する手続」を申請者に代わって行うことができることとなっています。
要介護状態区分の変更申請には、主持の医師の「意見書」を求めることとなっています。
介護保険法施行規則第39条によると、
更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前から行うこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)によると、
各事業者は、要介護認定の更新の申請が、当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の遅くとも30日前には行われるよう、
必要な援助を行わなければなりません。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
要介護認定の申請から決定までの流れについては、介護支援専門員として必須です。申請を支援する前に本人をアセスメントすることも介護支援専門員にとっては重要です。
不適切です。被保険者は、市町村に申請をします。
適切です。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として介護認定等の相談にのり、申請に関する手続を代行することができます。
不適切です。入所者の更新認定の申請に限っているわけではありません。
不適切です。要介護状態区分の認定には医師の意見書が必要ですが、申請時に医師の診断書を添付する必要はありません。
適切です。更新申請と変更申請の違いをおさえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和5年度(第26回)問題一覧
次の問題(問19)へ