ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問19

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。
  • 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。
  • 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
  • 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。
  • 審査及び判定の基準は、市町村が定める。

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この過去問の解説 (2件)

01

要介護認定については、介護保険法第27条に定められています。

選択肢1. 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。

認定調査は、申請者と面接して行うこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。

申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

認定調査は、指定市町村事務受託法人に委託できることとなっています。

選択肢4. 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

市町村は、認定調査の結果と主治医等を「一次判定」として取りまとめ、認定審査会に通知することとなっています。

選択肢5. 審査及び判定の基準は、市町村が定める。

審査及び判定の基準は、厚生労働大臣が定めることとなっています。

まとめ

介護保険法の条文についても確認しておきましょう。

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02

要介護認定の申請後、市町村がどのような動きをするのかについて問われています。主治医意見書の様式も確認しておきましょう。

選択肢1. 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。

適切です。認定調査では、本人と面接して身体状況等を確認する必要があります。

選択肢2. 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。

適切です。介護保険法第27条の2に定められています。

選択肢3. 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

不適切です。委託することができます。

選択肢4. 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

不適切です。一次判定は基本調査と主治医意見書の内容を専用のソフトに入力することによって行われます。

選択肢5. 審査及び判定の基準は、市町村が定める。

不適切です。市町村ではなく、厚生労働大臣が定めます。

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