ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問19

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この過去問の解説 (1件)

01

要介護認定については、介護保険法第27条に定められています。

選択肢1. 認定調査は申請者と面接して行わなければならないと、介護保険法に規定されている。

認定調査は、申請者と面接して行うこととなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができる。

申請者が遠隔地に居住する場合には、認定調査を他の市町村に嘱託することができることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。

認定調査は、指定市町村事務受託法人に委託できることとなっています。

選択肢4. 一次判定は、認定調査票の基本調査の結果及び特記事項と主治医意見書に基づいて行う。

市町村は、認定調査の結果と主治医等を「一次判定」として取りまとめ、認定審査会に通知することとなっています。

選択肢5. 審査及び判定の基準は、市町村が定める。

審査及び判定の基準は、厚生労働大臣が定めることとなっています。

まとめ

介護保険法の条文についても確認しておきましょう。

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