ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
介護支援分野 問20
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 介護支援分野 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
指定居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
- 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行わなければならない。
- 指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行われなければならない。
- 介護支援専門員の連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定される。
- 事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれない。
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この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第8条24によると、
指定居宅介護支援は、居宅要介護者の依頼を受けて適切な居宅サービス計画を作成し、各事業者らと連絡調整等を行うことをいいます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条5によると、
介護支援専門員は、居宅サービス計画書の作成に当たっては、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第1条の2によると、
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な体制の整備を行わなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第1条の2によると、
指定居宅介護支援の提供に当たっては、公正中立に行われなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第1条の2に基づいて、
介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者だけでなく、地域密着型サービスなどのサービス事業者等と連絡することとなっていますので、
連絡調整の対象は、指定居宅サービス事業者に限定されていないと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第1条の2によると、
事業者の連携の対象には、障害者総合支援法の指定特定相談支援事業者は含まれていると考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」について確認しておきましょう。
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02
選択肢は「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に規定されていることから出題されていますが、どれも介護支援専門員として基本的な姿勢であるため、選択肢をよく読むことによって解くことができます。
適切です。訪問介護や通所介護のようなフォーマルなサービスだけではなく、地域におけるボランティア活動等インフォーマルなサービスも入れることは重要です。
適切です。記述内容は、指定居宅介護支援だけではなく訪問介護等の事業者としても重要なことです。
適切です。利用者の立場に立って適切なアセスメントを行い、サービス内容が偏ること等がないようにしなければいけません。
不適切です。利用者に関係することであれば、民生委員等指定居宅サービス事業者以外とも連絡調整を図る必要があります。その際には、個人情報の取扱いを念頭に置く必要があります。
不適切です。利用者にはさまざまな課題を持つ方がいます。利用者の課題や環境に応じて必要と判断した場合は、介護保険とは別の事業者と連携をとることも重要です。
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