ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問22 (介護支援分野 問22)
問題文
指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問22(介護支援分野 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
- モニタリングは、少なくとも月に1回行わなければならない。
- アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。
- 計画の交付は、家族に行えばよい。
- 地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。
- 介護支援専門員以外の者も作成できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第12条によると、
指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させることとなっています。
モニタリングは、定期的に行うこととなっています。
アセスメントは、入所者及びその家族に面接して行うこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
計画の交付は、入所者に行うこととなっています。
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めることとなっていますので、
これは正しいと考えられます。
介護支援専門員が作成することとなっています。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第12条を読んでおきましょう。「指定介護老人福祉施設」ということがポイントです。居宅介護支援事業所との違いをおさえておきましょう。
不適切です。1ヶ月に1回ではなく「定期的に」です。
適切です。入所者・家族の意向や環境についてアセスメントを行うことが重要です。
不適切です。入所者に交付する必要があります。
適切です。地域住民のボランティア等、介護老人福祉施設にとって地域資源は重要です。
不適切です。介護支援専門員が作成します。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
「指定介護老人福祉施設の施設サービス計画」に関する理解を問うものです。
→ 誤り
施設サービス計画に基づくサービス提供が適切に行われているかを確認する目的で、モニタリングは定期的に実施されなければならないとされています。
→ 正しい
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第12条第3項において、アセスメントは、入所者及びその家族と面接を行い、心身の状況等を的確に把握した上で実施すべきことが明示されています。
→ 誤り
施設サービス計画は、原則として入所者本人に対して交付することが求められています。本人が認知機能の低下等により理解が困難な場合には、家族等への説明・交付が補完的に行われるが、それはあくまで例外的な対応です。「家族に行えばよい」とする表現は適切ではありません。
→ 正しい
サービス計画においては、地域住民による自発的な支援活動やボランティア等も活用できるよう努めることが求められています。これは、施設が地域に開かれた存在であることを前提とし、入所者の生活の幅を広げる観点からも重要な要素です。
→ 誤り
施設サービス計画の作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に限定されている業務であり、他の職種が代行することはできません。これは、同基準第12条第1項に明記されており、専門性と中立性を担保するための規定です。
必要に応じて他職種の意見を反映させることはあるが、作成責任者はあくまで介護支援専門員です。
ケアマネジメントの基本的プロセス(アセスメント・モニタリング・サービス調整)に関する理解は、実務に直結する重要事項です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
令和5年度(第26回) 問題一覧
次の問題(問23)へ