ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
保健医療サービスの知識等 問17

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 保健医療サービスの知識等 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。
  • おむつ代は、利用者が負担するものとされている。
  • 胃ろうがある場合には、利用できない。
  • 日帰りの利用はできない。
  • 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険法第8条によると、

指定短期入所療養介護は、厚生労働省令で定められた居宅要介護者を、介護老人保健施設などに短期間入所させ、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことをいいます。

 

選択肢1. 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第148条によると、

検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. おむつ代は、利用者が負担するものとされている。

通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」によると、

おむつ代は、保険給付の対象となっているため、利用者は負担しないものと考えられます。

選択肢3. 胃ろうがある場合には、利用できない。

短期入所療養介護の利用対象者は、

一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者ですので、

胃ろうがある場合にも利用できるものと考えられます。

選択肢4. 日帰りの利用はできない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条によると、

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所療養介護等を位置付ける場合、

利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。

 

その範囲の日数であれば、日帰りの利用も可能であると考えられます。

選択肢5. 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第147条によると、

短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成しなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

まとめ

指定短期入所療養介護の利用料等の受領については、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第145条に定められています。

 

また、通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」にも示されています。

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02

短期入所療養介護は、施設に短期で入所し、医療ケアや機能訓練などを行います。短期入所生活介護との違いをおさえておきましょう。

選択肢1. 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。

適切です。指定短期入所療養介護では、記述内容のことが行われます。

選択肢2. おむつ代は、利用者が負担するものとされている。

不適切です。「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」によると、おむつ代は保険給付の対象とされています。

選択肢3. 胃ろうがある場合には、利用できない。

不適切です。胃ろうがあるからといって利用できないわけではありません。

選択肢4. 日帰りの利用はできない。

不適切です。日帰りでも利用することができます。

選択肢5. 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

適切です。また、利用者の状態や意向等も踏まえた上で作成する必要があります。

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