ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問42 (保健医療サービスの知識等 問17)
問題文
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問42(保健医療サービスの知識等 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。
- おむつ代は、利用者が負担するものとされている。
- 胃ろうがある場合には、利用できない。
- 日帰りの利用はできない。
- 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第8条によると、
指定短期入所療養介護は、厚生労働省令で定められた居宅要介護者を、介護老人保健施設などに短期間入所させ、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことをいいます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第148条によると、
検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされていますので、
これは正しいと考えられます。
通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」によると、
おむつ代は、保険給付の対象となっているため、利用者は負担しないものと考えられます。
短期入所療養介護の利用対象者は、
一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者ですので、
胃ろうがある場合にも利用できるものと考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第13条によると、
介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所療養介護等を位置付ける場合、
利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
その範囲の日数であれば、日帰りの利用も可能であると考えられます。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第147条によると、
短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成しなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
指定短期入所療養介護の利用料等の受領については、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第145条に定められています。
また、通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」にも示されています。
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02
短期入所療養介護は、施設に短期で入所し、医療ケアや機能訓練などを行います。短期入所生活介護との違いをおさえておきましょう。
適切です。指定短期入所療養介護では、記述内容のことが行われます。
不適切です。「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」によると、おむつ代は保険給付の対象とされています。
不適切です。胃ろうがあるからといって利用できないわけではありません。
不適切です。日帰りでも利用することができます。
適切です。また、利用者の状態や意向等も踏まえた上で作成する必要があります。
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03
介護保険法第8条によると、指定短期入所療養介護とは、要介護者が介護老人保健施設、介護医療院、病院などに短期間入所し、看護・医学的管理の下での介護、機能訓練、必要な医療、日常生活の支援などを受けるサービスです。自宅での介護が一時的に困難な場合や、医療的ケアが必要な場合に活用されます。
→ 正しい
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第148条において、
利用者の病状に応じた医療行為(検査、投薬、注射、処置など)は、妥当かつ適切に行わなければならないと定められています。このことから、医療的管理のもとで適切な医療行為が実施されることが求められています。
→ 誤り
厚生労働省の通知「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」によれば、おむつ代は原則として介護報酬に含まれており、利用者の自己負担対象とはなりません。ただし、希望により特別な製品を使用した場合などには実費負担が生じることもあります。
→ 誤り
胃ろう(経管栄養)をしている場合でも、医療管理が可能な施設であれば短期入所療養介護の利用は可能です。むしろ、経管栄養などの医療的処置が必要な利用者に対しては、通所介護よりも適しているケースも多くあります。
→ 誤り
原則として宿泊を伴うサービスですが、厚生労働省の解釈により、状況に応じて「日帰り」での利用も認められています。たとえば、家族のレスパイト(休息)や医療管理が一時的に必要な場合などに活用されることがあります。また、ケアマネジャーが短期入所療養介護をケアプランに位置付ける際には、「要介護認定期間の半数以下の利用」に留める必要があります(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第13条)
→ 正しい
「指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準」第147条により、
既に居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、それに基づいて短期入所療養介護計画を作成することが義務付けられています。サービス提供に一貫性を持たせるための重要な規定です。
指定短期入所療養介護に関する利用料等の取り扱いは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第145条および関連通知において定められています。サービスの提供に対して適正に料金を受領することが義務付けられ、不当な請求や不透明な追加徴収がないように管理されることが求められています。
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