ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
保健医療サービスの知識等 問16

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この過去問の解説 (1件)

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介護保険法第8条によると、

通所リハビリテーションは、居宅要介護者が厚生労働省令で指定された施設に通い、

その心身の機能の維持回復と日常生活の自立を助けるために行われる理学療法などのリハビリテーションをいいます。

選択肢1. 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。

若年性認知症は65歳未満で発症する初老期における認知症にあたり、

介護保険法の特定疾病のひとつです。

 

要介護または要支援に認定されると指定通所リハビリテーションを利用できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。

通所リハビリテーション計画は、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第115条に基づいて作成されます。

 

介護保険専門員が作成した居宅サービス計画を踏まえ、医師の診察内容及び運動機能検査等の結果をもとに、

指定通所リハビリテーションの提供に関わる従業者が共同し、個々の利用者ごとに作成されます。

選択肢3. 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。

指定通所リハビリテーションにおける リハビリテーション会議は、 

「指定居宅サービス等の事業の 人員、設備及び運営に関する基準」第114条に基づいて実施されます。

  

同基準第80条によると、その構成員は、

利用者及びその家族や、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者などです。

  

介護職員は、居宅サービス計画の原案に位置付けられた 指定居宅サービス等の担当者として 参加する場合があると考えられます。

選択肢4. 介護老人保健施設は、提供することができる。

介護老人保健施設は、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第111条に示されるように、

通所リハビリテーションを提供することができますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第110条によると、 

通所リハビリテーションは、 心身機能の維持回復を図り、 日常生活の自立を助けるために行われますので、 

これは正しいと考えられます。

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