ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問41 (保健医療サービスの知識等 問16)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問41(保健医療サービスの知識等 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

指定通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。
  • 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。
  • 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。
  • 介護老人保健施設は、提供することができる。
  • 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険法第8条によると、

通所リハビリテーションは、居宅要介護者が厚生労働省令で指定された施設に通い、

その心身の機能の維持回復と日常生活の自立を助けるために行われる理学療法などのリハビリテーションをいいます。

選択肢1. 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。

若年性認知症は65歳未満で発症する初老期における認知症にあたり、

介護保険法の特定疾病のひとつです。

 

要介護または要支援に認定されると指定通所リハビリテーションを利用できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。

通所リハビリテーション計画は、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第115条に基づいて作成されます。

 

介護保険専門員が作成した居宅サービス計画を踏まえ、医師の診察内容及び運動機能検査等の結果をもとに、

指定通所リハビリテーションの提供に関わる従業者が共同し、個々の利用者ごとに作成されます。

選択肢3. 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。

指定通所リハビリテーションにおける リハビリテーション会議は、 

「指定居宅サービス等の事業の 人員、設備及び運営に関する基準」第114条に基づいて実施されます。

  

同基準第80条によると、その構成員は、

利用者及びその家族や、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者などです。

  

介護職員は、居宅サービス計画の原案に位置付けられた 指定居宅サービス等の担当者として 参加する場合があると考えられます。

選択肢4. 介護老人保健施設は、提供することができる。

介護老人保健施設は、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第111条に示されるように、

通所リハビリテーションを提供することができますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第110条によると、 

通所リハビリテーションは、 心身機能の維持回復を図り、 日常生活の自立を助けるために行われますので、 

これは正しいと考えられます。

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02

通所リハビリテーションでは、通所して体調の観察、入浴、レクリエーション、運動などを行います。通所介護との違いもおさえておきましょう。

選択肢1. 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。

適切です。若年性認知症は、介護保険の特定疾病の一つですので、サービスを利用することができます。

選択肢2. 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。

不適切です。通所リハビリテーション計画は、サービスの提供を行う事業所が作成します。

選択肢3. 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。

不適切です。本人の支援を行う介護職員も構成員となります。

選択肢4. 介護老人保健施設は、提供することができる。

適切です。介護老人保健施設では、入所してのリハビリテーションを行うこともできます。

選択肢5. 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。

適切です。歩行訓練や体操、レクリエーションなどによるリハビリテーションを行います。

参考になった数6

03

指定通所リハビリテーション(通称:デイケア)は、介護保険法第8条において「居宅要介護者が、厚生労働省令で定められた施設に通い、心身の機能の維持回復および日常生活の自立を助けるために行われるリハビリテーション」と定義されています。

選択肢1. 要介護認定を受けた若年性認知症患者は、利用できる。

→ 正しい
若年性認知症は、65歳未満で発症する初老期認知症であり、介護保険制度における特定疾病のひとつです。要介護認定または要支援認定を受ければ、年齢に関わらず指定通所リハビリテーションの利用が可能です。

選択肢2. 通所リハビリテーション計画は、介護支援専門員が作成しなければならない。

→ 誤り
通所リハビリテーション計画は、医師の診察内容や運動機能検査の結果を踏まえ、当該サービスの提供に関わる職種が共同して作成します(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第115条)。
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、全体の居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する立場であり、リハビリ計画そのものは作成しません。

選択肢3. 介護職員は、リハビリテーション会議の構成員になれない。

→ 誤り
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第114条および第80条により、リハビリテーション会議の構成員には、医師、リハビリ専門職(PT・OT・ST)、介護支援専門員のほか、居宅サービス計画に位置付けられた介護職員(訪問介護員など)も含まれることがあります。したがって、介護職員も必要に応じて会議に参加することができます。

 

選択肢4. 介護老人保健施設は、提供することができる。

→ 正しい
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第111条において、介護老人保健施設(老健)は、通所リハビリテーションを提供できる施設のひとつとして明記されています。

選択肢5. 心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる。

→ 正しい

通所リハビリテーションは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第110条に定められているように、心身機能の維持・改善および日常生活動作(ADL)の自立支援を目的として提供されるサービスです。利用者のQOL(生活の質)を高めるための重要な介護保険サービスです。

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