ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
保健医療サービスの知識等 問18

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この過去問の解説 (1件)

01

指定看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法における地域密着型サービスのひとつで、

複合型サービスにあたります。

選択肢1. 居宅で生活している要支援者も利用できる。

介護保険法第7条23によると、

複合型サービスの対象者は居宅要介護者ですので、

居宅で生活している要支援者は利用することができません。

選択肢2. 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第177条3によると、

看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、漫然かつ画一的にならないよう、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこととなっています。

 

利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第178条2によると、

看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければなりません。

選択肢4. サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第174条によると、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下と定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

看護小規模多機能型居宅介護費は、介護保険法施行規則第六十七条によると、月単位で設定されているといえますので、

これは正しいと考えられます。

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