ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問43 (保健医療サービスの知識等 問18)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問43(保健医療サービスの知識等 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 居宅で生活している要支援者も利用できる。
  • 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
  • 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
  • サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
  • 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

指定看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法における地域密着型サービスのひとつで、

複合型サービスにあたります。

選択肢1. 居宅で生活している要支援者も利用できる。

介護保険法第7条23によると、

複合型サービスの対象者は居宅要介護者ですので、

居宅で生活している要支援者は利用することができません。

選択肢2. 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第177条3によると、

看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、漫然かつ画一的にならないよう、

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこととなっています。

 

利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならないといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第178条2によると、

看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければなりません。

選択肢4. サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第174条によると、

サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下と定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

看護小規模多機能型居宅介護費は、介護保険法施行規則第六十七条によると、月単位で設定されているといえますので、

これは正しいと考えられます。

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02

指定看護小規模多機能型居宅介護では、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を一体的に提供するサービスです。

選択肢1. 居宅で生活している要支援者も利用できる。

不適切です。要介護1以上の方が利用できます。

選択肢2. 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

適切です。記述の通りです。

選択肢3. 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。

不適切です。口頭ではなく、指示書で受けます。

選択肢4. サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。

適切です。サテライト型について問われていることに注意しましょう。

選択肢5. 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

適切です。例えば、通常の訪問介護は、1回〇分〇円といったように設定されていますが、看護小規模多機能型居宅介護は月単位で設定されています。

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03

指定看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法における地域密着型サービスのひとつで、「通い」「訪問介護」「訪問看護」「泊まり」の機能を柔軟に組み合わせて提供する複合型サービスです。医療ニーズのある利用者に対して、在宅生活を支えるための包括的な支援を行います。

選択肢1. 居宅で生活している要支援者も利用できる。

→ 誤り
介護保険法第7条第23項において、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)の対象は「要介護者」に限定されています。したがって、要支援者はこのサービスを利用することはできません。

 

選択肢2. 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

→ 正しい
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第177条第3項により、計画は画一的で漫然としたものとならないよう配慮し、利用者が日常生活を自立して送れるような援助が求められています。そのため、利用者の多様な活動の機会が確保されるように努めることが必要です。

選択肢3. 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。

→ 誤り
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第178条第2項では、看護サービスの提供開始にあたり、主治医から文書による指示(訪問看護指示書等)を受けることが求められています。口頭による指示だけでは不十分で、正式な書面の提出が必要です。

 

選択肢4. サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。

→ 正しい
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第174条により、サテライト型事業所の登録定員は18人以下とされています。これは、本体施設と連携しながらも、地域密着型として小規模な運営が求められるためです。

選択肢5. 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

→ 正しい
介護保険法施行規則第67条に基づき、看護小規模多機能型居宅介護は包括報酬制(月額制)が採用されています。「どれだけ利用しても月額一定」という仕組みで、訪問・通所・泊まり・看護の全サービスが含まれた月単位の料金設定となっています。

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