ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
保健医療サービスの知識等 問18
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 保健医療サービスの知識等 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 居宅で生活している要支援者も利用できる。
- 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
- 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
- サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
- 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。
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この過去問の解説 (2件)
01
指定看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法における地域密着型サービスのひとつで、
複合型サービスにあたります。
介護保険法第7条23によると、
複合型サービスの対象者は居宅要介護者ですので、
居宅で生活している要支援者は利用することができません。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第177条3によると、
看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、漫然かつ画一的にならないよう、
利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこととなっています。
利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならないといえますので、
これは正しいと考えられます。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第178条2によると、
看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければなりません。
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第174条によると、
サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下と定められていますので、
これは正しいと考えられます。
看護小規模多機能型居宅介護費は、介護保険法施行規則第六十七条によると、月単位で設定されているといえますので、
これは正しいと考えられます。
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02
指定看護小規模多機能型居宅介護では、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を一体的に提供するサービスです。
不適切です。要介護1以上の方が利用できます。
適切です。記述の通りです。
不適切です。口頭ではなく、指示書で受けます。
適切です。サテライト型について問われていることに注意しましょう。
適切です。例えば、通常の訪問介護は、1回〇分〇円といったように設定されていますが、看護小規模多機能型居宅介護は月単位で設定されています。
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