ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
保健医療サービスの知識等 問19

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この過去問の解説 (1件)

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介護保険法第8条28によると、

介護老人保健施設は、心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を営むことができるようにするための支援が必要である要介護者に対し、

施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下で、介護及び機能訓練等必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

選択肢1. 入所者は、病状が安定し入院治療の必要がない要介護3以上の認定を受けた者である。

介護保険法第8条によると、

介護老人保健施設の対象者は要介護者です。

選択肢2. 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第1条の2によると、

介護老人保健施設は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第17条の3によると、

介護老人保健施設は、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなりませんので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない。

「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第2条によると、

介護老人保健施設は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置くよう定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 看取り等を行う際のターミナルケア加算は、算定できない。

介護老人保健施設において、

看取り等を行う際のターミナルケア加算は介護報酬として認められており、

算定できることとなっています。

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