ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問44 (保健医療サービスの知識等 問19)
問題文
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問44(保健医療サービスの知識等 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- 入所者は、病状が安定し入院治療の必要がない要介護3以上の認定を受けた者である。
- 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
- 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない。
- 看取り等を行う際のターミナルケア加算は、算定できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法第8条28によると、
介護老人保健施設は、心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を営むことができるようにするための支援が必要である要介護者に対し、
施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下で、介護及び機能訓練等必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。
介護保険法第8条によると、
介護老人保健施設の対象者は要介護者です。
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第1条の2によると、
介護老人保健施設は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第17条の3によると、
介護老人保健施設は、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第2条によると、
介護老人保健施設は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置くよう定められていますので、
これは正しいと考えられます。
介護老人保健施設において、
看取り等を行う際のターミナルケア加算は介護報酬として認められており、
算定できることとなっています。
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02
介護老人保健施設や特別養護老人ホームといった高齢者が入所する施設には、それぞれの役割や入所するための条件があります。介護老人保健施設は、在宅復帰のためのリハビリテーションを行うという特徴があることをおさえておきましょう。
不適切です。要介護1以上の認定を受けた者が入所できます。
適切です。例えば、在宅復帰のためには居宅介護支援事業所の介護支援専門員等と密接に連携していく必要があります。
適切です。「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第17条の3に規定されています。
適切です。介護老人保健施設では、リハビリテーションを行います。それぞれのリハビリ専門職の役割を確認しておきましょう。
不適切です。ターミナルケア加算を算定することができます。
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03
介護老人保健施設(いわゆる「老健」)は、介護保険法第8条第28項により、次のように定義されています。
「心身の機能の維持・回復を図り、居宅での生活を再び営むことができるように支援が必要な要介護者に対して、施設サービス計画に基づき、看護・医学的管理の下での介護やリハビリテーション(機能訓練)、および日常生活上の支援を行うことを目的とする施設です」
→ 誤り
介護老人保健施設の入所対象者は、「要介護1以上」の認定を受けた方です。つまり、要介護3以上に限られているわけではありません。
病状が安定していることは要件ですが、要介護1・2の方も対象となります。
→ 正しい
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第1条の2により、介護老人保健施設は、医療機関や福祉サービス事業者と密接に連携しながら、地域での支援体制を整えるよう努めなければなりません。これは、在宅復帰・在宅生活の継続を目的とする老健の重要な役割の一つです。
→ 正しい
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第17条の3に基づき、老健では、誤嚥性肺炎の予防や口腔機能の維持のため、口腔衛生管理の体制整備と計画的な実施が求められています。これは医師や歯科衛生士、看護職員が連携して行うことが望まれます。
→ 正しい
「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」第2条において、老健ではリハビリテーションを実施するために、PT(理学療法士)、OT(作業療法士)、ST(言語聴覚士)のいずれかを配置することが定められています。これは、入所者の自立支援や在宅復帰を実現する上で不可欠な専門職です。
→ 誤り
介護老人保健施設においても、ターミナルケア(看取り)に関する体制を整えていれば、「ターミナルケア加算」を算定することが可能です。
これは、入所者の尊厳ある最期を支えるケアの一環として、介護報酬上も位置づけられています。
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