ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
- 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
- サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
- サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
- 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
介護保険法第8条によると、
訪問入浴介護は、
要介護者の居宅を訪問し、
浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第45条によると、
訪問入浴介護従業者のうち1人以上は常勤でなければなりません。
また、看護職員を1人以上、
介護職員を2人以上と定めています。
以上より、訪問入浴介護従業者として、
看護職員又は介護職員のうち、1人以上は常勤でなければならないといえますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第45条によると、
指定訪問入浴介護事業者は、
看護職員を1人以上、
介護職員を2人以上配置することとなっており、
機能訓練指導員の配置についての規定はありません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第50条によると、
指定訪問入浴介護の提供は、
1回の訪問につき看護職員1人及び介護職員2人で行い、
これらの者のうち1人をサービスの提供の責任者とすることとなっています。
サービスの提供の責任者は、
必ずしも看護職員ではないと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
サービスの提供方法等の説明には、
入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
協力医療機関は、
事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされています。
事業の通常の実施地域内外それぞれに定める必要はないと考えられます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
訪問入浴介護は、自宅や通所での入浴が難しい方が利用されることが多いです。人員配置基準やサービス内容について確認しておきましょう。
適切です。記述の通りです。
不適切です。機能訓練指導員とは、利用者の機能訓練を行うため、通所介護などの事業所に配置されます。
不適切です。看護職員である必要はありません。
適切です。訪問入浴は、事業者が自宅に浴槽を持ってきて入浴支援を行います。利用者や家族への丁寧な説明が重要です。
不適切です。通常の事業の実施地域内にあることが望ましいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和5年度(第26回)問題一覧
次の問題(問7)へ