ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問7
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 管理者は、社会福祉主事任用資格を有するものでなければならない。
- 看護職員は、看護職員としての業務に従事していない時間帯において、機能訓練指導員として勤務することができる。
- 外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていない。
- 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることはできない。
- 指定通所介護事業者は、非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
通所介護の運営について問われています。通所介護の目的や人員配置についておさえておきましょう。
不適切です。記述内容のような決まりはありません。
適切です。記述の通りです。
不適切です。認められています。
不適切です。生活相談員は、利用者宅へ訪問して相談にのるなど利用者の地域生活のための取り組みを行います。
適切です。訓練の他にも、マニュアルや緊急時連絡先の整備などをしておくことが重要です。
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02
介護保険法第8条によると、
通所介護は、要介護者を居宅から通所させ、介護等を行うことです。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第94条によると、
事業所ごとに専従の常勤の管理者を置かなければなりませんが、
管理者の資格要件については定められていないものと考えられます。
社会福祉主事任用資格は、
社会福祉主事の任用になどに用いられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第93条によると、
機能訓練指導員と看護職員を置くこととなっていますが、
その配置時間についての規定はありません。
看護職員としての業務に従事していない時間帯に、
機能訓練指導員として勤務することが可能であるといえますので、
これは正しいと考えられます。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」にも、
この旨が明示されています。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」によると、
外部のリハビリテーション専門職が事業所を訪問せず、
テレビ電話を用いて利用者の状態を把握することは認められていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、
利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることができることとなっています。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第103条によると、
指定通所介護事業者は、
非常災害に関し定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
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