ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問8
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問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
- 指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。
- 夕食時間は、午後5時以前が望ましい。
- 食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
- いかなる場合も利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。
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この過去問の解説 (2件)
01
短期入所生活介護は、利用者が自宅から泊まりに行くサービスです。短期入所療養介護との違いをおさえておきましょう。
適切です。短期入所生活介護は利用者のためだけではなく、家族の負担軽減のためのサービスであることがポイントです。
適切です。記述の通りです。
不適切です。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第131条には、「適切な時間に提供しなければならない」とされています。
適切です。記述の通りです。
不適切です。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第138条には、「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」とされています。
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02
介護保険法第8条によると、
短期入所生活介護は、
居宅要介護者を施設に短期間入所させて介護等を提供するものです。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第120条によると、
指定短期入所生活介護は、
利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければなりませんので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、
その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましいとのことですので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、
早くても午後5時以降とすることとなっています。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」によると、
食事の提供に関する業務は、
指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましいとのことですので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第138条に、
定員を遵守するが、災害や虐待等やむを得ない場合はこの限りではないと定められており、
利用定員を超えてサービスを行うことがあると考えられます。
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