ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和5年度(第26回)
問50 (福祉サービスの知識等 問5)

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 問50(福祉サービスの知識等 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
  • 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
  • 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
  • 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
  • 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険における訪問介護のサービスには、

利用者の身体に直接接するサービス等にあたる身体介護、

それ以外の利用者の生活を支援する生活援助があります。

選択肢1. 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。

「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」によると、

掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、

日常的に行われる家事の範囲を超える行為となりますので、

生活援助として算定できないと考えられます。

選択肢2. 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

手助けや声かけ及び見守りしながら利用者と一緒に行うシーツ交換は、

自立生活支援のための見守り的援助であり、身体介護として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、

自立生活支援のための見守り的援助であるといえ、身体介護として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

安否確認は、サービス実施にあたり事前準備等として行われるものとされており、

身体介護または生活援助として算定できないと考えられます。

まとめ

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」には、

訪問介護で提供するサービス内容が示されています。

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02

訪問介護員には、できることとできないことがあります。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」を確認しておきましょう。

選択肢1. 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。

不適切です。「特別な手間をかけて行う床のワックスがけ」は、利用者にとって日常的に必要なことではありません。

選択肢2. 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うシーツ交換」が規定されています。

選択肢3. 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)」が規定されています。

選択肢4. 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」について規定されています。

選択肢5. 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

不適切です。安否確認のみでは算定することができません。

参考になった数7

03

訪問介護は、介護保険制度に基づいて提供される居宅サービスのひとつで、利用者の自宅で行う介護サービスです。主に以下の2つのサービスに分類されます。

・身体介護: 利用者の身体に直接かかわる支援(例:食事・排泄・移動介助など)

・生活援助: 身の回りの家事支援(例:掃除・洗濯・調理・買い物など)

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(厚労省通知)では、それぞれの行為がどの区分にあたるかが明確に定められています。

 

選択肢1. 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。

→ 誤り

訪問介護の生活援助に該当する掃除は、日常的で簡易なものに限られます。ワックスがけのような専門性や手間のかかる作業は「日常的な家事」を超えており、生活援助としては算定できません。

選択肢2. 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。

→ 正しい

このような援助は、「自立支援のための見守り的援助」に該当します。シーツ交換自体が家事に見えても、利用者とともに行い、身体機能の維持や日常生活動作の促進を目的とする場合には身体介護として算定可能です。

選択肢3. 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。

→ 正しい
衣類の整理や季節の衣替えは、日常的な家事支援の範囲に含まれるため、生活援助として算定可能です。ただし、過度に専門的・大規模な整理整頓は含まれません。

 

選択肢4. 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

→ 正しい

このような援助も、「自立支援のための身体的な見守り・移動介助」とされ、身体介護に該当します。目的が買い物であっても、移動・行動の自立支援が伴う場合には身体介護として認められます。

選択肢5. 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

→ 誤り

安否確認だけを目的とした訪問は、介護サービスとはみなされず、算定の対象外です。ただし、生活援助や身体介護の一環として結果的に安否確認が行われることはあります。

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