ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問5

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問題

ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
  • 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
  • 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
  • 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
  • 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

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この過去問の解説 (2件)

01

介護保険における訪問介護のサービスには、

利用者の身体に直接接するサービス等にあたる身体介護、

それ以外の利用者の生活を支援する生活援助があります。

選択肢1. 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。

「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」によると、

掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、

日常的に行われる家事の範囲を超える行為となりますので、

生活援助として算定できないと考えられます。

選択肢2. 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

手助けや声かけ及び見守りしながら利用者と一緒に行うシーツ交換は、

自立生活支援のための見守り的援助であり、身体介護として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」によると、

訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、

自立生活支援のための見守り的援助であるといえ、身体介護として算定できますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢5. 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

安否確認は、サービス実施にあたり事前準備等として行われるものとされており、

身体介護または生活援助として算定できないと考えられます。

まとめ

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」には、

訪問介護で提供するサービス内容が示されています。

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02

訪問介護員には、できることとできないことがあります。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」を確認しておきましょう。

選択肢1. 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。

不適切です。「特別な手間をかけて行う床のワックスがけ」は、利用者にとって日常的に必要なことではありません。

選択肢2. 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うシーツ交換」が規定されています。

選択肢3. 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)」が規定されています。

選択肢4. 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。

適切です。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」において、「車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助」について規定されています。

選択肢5. 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。

不適切です。安否確認のみでは算定することができません。

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