ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問3 (介護支援分野 問3)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問3(介護支援分野 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
- 第2号被保険者の保険料を徴収する。
- 社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
- 市町村に対し、介護給付費交付金を交付する。
- 市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法における医療保険者の事務について正しいものを選ぶ問題です。保険者(市町村)の事務と医療保険者の事務と整理して理解しておくとよいです。
誤り
第一号被保険者の保険料を徴収するのは市町村(保険者)の事務です。
正しい
第2号被保険者(40~65歳未満の医療保険加入者)の保険料を医療保険と一緒に徴収しています。
正しい
介護給付費・地域支援事業支援納付金の納付を行います。
医療保険者は、徴収した介護保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付します。
誤り
介護保険制度の安定的な運営を支援する目的で、国が保険者(市町村)に交付する交付金です。介護給付及び予防給付に要する費用の一部を賄うことを目的としています。
誤り
地域支援事業支援交付金は国が市町村の行う地域支援事業に対して交付する財政支援です。
財源や事務について国、都道府県、市町村(保険者)の費用負担、役割については介護保険法でしっかり押さえておきましょう。
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02
医療保険者は、健康保険法などに基づいて、
医療保険事業の運営に携わり、
保険料の徴収や保険給付を行います。
介護保険法第135条によると、
市町村が第1号被保険者の保険料の
特別徴収を行いますので、
これは医療保険者の事務ではないと
考えられます。
健康保険法によると、
介護保険第2号被保険者に相当する、
健康保険被保険者の保険料額は、
一般保険料と介護保険料の合算額と
定められおり、これを徴収します。
第2号被保険者の保険料を
徴収するといえますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第150条によると、
医療保険者は、
社会保険診療報酬支払基金に対し、
介護給付費・地域支援事業支援納付金を
納付しますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第125条によると、
介護給付費交付金は、市町村に対し、
社会保険診療報酬支払基金が
交付することとなっています。
市町村に対し、
介護給付費交付金を交付することは、
医療保険者の事務であるとはいえないと
考えられます。
介護保険法第126条によると、
地域支援事業支援交付金は、
市町村に対し、
社会保険診療報酬支払基金が
交付することとなっています。
市町村に対し、
地域支援事業支援交付金を
交付することは、
医療保険者の事務であるとはいえないと
考えられます。
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03
医療保険者は、第2号被保険者の介護保険料を徴収することや、
介護制度の財源として支払基金に納付金を納めることなどを担っています。
一方で、市町村に対して直接お金を交付する業務は行いません。
介護保険制度では、財源の分担と事務の分担が明確に役割分担されています。
【誤り】
第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、
市町村が徴収を担当します。
年金からの特別徴収(天引き)も、
実際には市町村が実施主体であり、医療保険者の事務ではありません。
したがって、この選択肢は誤りです。
【正しい】
第2号被保険者(40歳から64歳まで)は、
加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)を通じて介護保険料を支払います。
このため、医療保険者が保険料の徴収を行うことになります。
【正しい】
医療保険者は、介護保険制度を支える財源の一部として、
支払基金に納付金を納めます。
この納付金は、介護給付費や地域支援事業に使われ、
市町村を通じてサービスの提供にあてられます。
【誤り】
介護給付費交付金を市町村に交付するのは、
国や都道府県の役割です。
医療保険者が直接市町村に交付する仕組みにはなっていません。
【誤り】
この交付金についても、国や都道府県が市町村に交付します。
医療保険者は納付金を支払う立場であり、交付金の交付者ではありません。
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