ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問5 (介護支援分野 問5)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問5(介護支援分野 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
  • 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
  • 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
  • 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
  • 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険第1号被保険者について正誤を問う問題です。

選択肢1. 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

正しい

設問の通りです。

選択肢2. 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。

誤り

特定疾患を原因とするかどうかは問いません。要介護(支援)認定申請をし、要介護(支援)認定を受けた者が保険給付の対象となります。選択肢の文言は第2号被保険者の保険給付の条件になります。

選択肢3. 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。

正しい

第1号被保険者の保険料は地域支援所業の任意事業の財源となります。

 

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。

誤り

必ずしも転出先の市町村の被保険者になるとは限りません。

住所地特例が適応される場合があります。住所地特例とは、被保険者が他の市町村の特定の施設に入所・入居して住所を変更した場合に、元の住所地の市町村が引き続き保険者となる制度です。特定の施設とは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、養護老人ホーム有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅です。

選択肢5. 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

誤り

選択肢1の文言と矛盾します。第1号被保険者については医療保険加入かどうかの条件は問いません。

まとめ

第1号被保険者と第2号被保険者の条件については介護保険法でしっかりおさえておくと実務にも役立ちます。

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02

介護保険の被保険者については、

介護保険法第2章に定められています。

選択肢1. 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

介護保険法第9条によると、

市町村の区域内に住所を有する

65歳以上の者は、

第1号被保険者であると

定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。

介護保険法第18条によると、

保険給付は、

被保険者の要介護状態や要支援状態等に

関して行われます。

 

また、被保険者は、同法第7条によると、

要介護状態等にある65歳以上の者と、

40歳以上65歳未満の者のうち、

特定疾病により要支援状態等になった者です。

 

以上より、保険給付の対象となるのは、

特定疾病を原因として

要支援・要介護状態になった者に

限られるとはいえないと考えられます。

 

選択肢3. 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。

地域支援事業は、

介護保険法第115条の45によると、

介護予防等及び地域における

自立した日常生活支援のための施策を

総合的・一体的に行う事業です。

 

また、任意事業は、

介護給付等費用適正化事業、

家族介護支援事業などが該当します。

 

その費用は、介護保険法施行令に基づいて、

第1号被保険者の保険料などが

充てられています。

 

第1号被保険者の保険料は、

地域支援事業の任意事業の財源に

充当されるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。

介護保険法第10条および第11条によると、

介護保険の被保険者の資格は、

居住する市町村から転出した場合、

他の市町村の区域内に

住所を有したときから

発生することとなっています。

 

翌月から転出先の市町村の

被保険者となるとはいえないと考えられます。

選択肢5. 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

介護保険法第11条によると、 

第2号被保険者は、

医療保険加入者でなくなった日から、

その資格を喪失することとなっています。

 

医療保険加入者でなくなった日から

その資格を喪失するのは、

第1号被保険者ではなく、

第2号被保険者であると考えられます。

参考になった数2

03

第1号被保険者とは、65歳以上で、その市町村に住所(住民票)を有する人を指します。
要介護・要支援状態になった理由を問わず、介護保険の給付対象になります。
また、第1号被保険者が支払う保険料は、介護サービスだけでなく、

地域支援事業(包括的支援・任意事業含む)にも活用される仕組みになっています。
「住所地特例」があるため、

転出した場合でも転出先の市町村が保険者になるとは限りません。

選択肢1. 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

正しい。


介護保険法第9条第1項により、第1号被保険者とは、

65歳以上でその市町村の住民基本台帳に記録されている者です。
国籍は問わず、外国人でも住民票があれば該当します。

選択肢2. 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。

誤り。


これは第2号被保険者(40〜64歳)の条件です。
第1号被保険者(65歳以上)は、要介護・要支援状態になれば、

原因に関係なく給付の対象になります。

選択肢3. 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。

正しい。


介護保険法第115条の45により、第1号被保険者の保険料は、

介護給付費や包括的支援事業に加えて、

地域支援事業の任意事業にも充てることができます。
したがってこの選択肢は正しいです。

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。

誤り。


介護保険では、住所地特例という制度があり、

たとえば特別養護老人ホームなどに転居して住民票を移した場合でも、
引き続き元の市町村が保険者となる場合があります。
このため、「必ず翌月から転出先の被保険者になる」とするのは誤りです。

選択肢5. 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

誤り。


第1号被保険者は、医療保険の加入とは無関係に、

65歳以上で市町村に住所があれば該当します。
医療保険資格の有無で被保険者資格を失うことはありません。

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