ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問6 (介護支援分野 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問6(介護支援分野 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
区分支給限度額とは要介護度ごとに設定されている1か月あたりの利用可能な上限額のことです。この基準を超えた分が全額自己負担となる仕組みです。区分支給限度額が適応される介護サービスとそうではないサービスがあります。適応されるサービスを選ぶ問いになっています。
正しい
区分支給限度額が適応されるサービスです。
正しい
区分支給限度額が適応されるサービスです。
誤り
区分支給限度額が適応されないサービスです。
正しい
区分支給限度額が適応されるサービスです。
誤りです。
区分支給限度額が適応されないサービスです。
介護支援専門員が給付管理をする(すなわち区分支給限度額が適応されるサービス)の方が種類が多く、ケアプランに記載することも一般的であるため、区分支給限度額が適応されないサービスを覚えておくとよいでしょう。実務にも役立ちます。
【区分支給限度額が適応されないサービス】
介護保険施設に入所して利用するサービス
居住系サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設など)
居宅療養管理指導
福祉用具購入
住宅改修
以上の5種類になります。
よって選択肢から正解として選ぶのは
訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
介護保険法第43条および
介護保険施行規則第66条により、
区分支給限度基準額は、
居宅サービス等区分ごとに
定められています。
訪問介護は、区分支給限度基準額が
適用されるサービスですので、
これは正しいと考えられます。
地域密着型通所介護は、
区分支給限度基準額が
適用されるサービスですので、
これは正しいと考えられます。
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が
適用されるサービスには含まれていないと
考えられます。
認知症対応型通所介護は、
区分支給限度基準額が
適用されるサービスであるといえますので、
これは正しいと考えられます。
地域密着型
介護老人福祉施設入所者生活介護は、
区分支給限度基準額が
適用されるサービスには含まれていないと
考えられます。
介護保険法や介護保険法施行規則についても
確認しておきましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
区分支給限度基準額が適用されるのは、
自宅で受ける介護サービス(居宅サービスや地域密着型の在宅サービス)です。
訪問介護や通所介護、認知症対応型通所介護はこの枠の中で管理されますが、
居宅療養管理指導や施設系サービス(特養など)は対象外です。
区分支給限度基準額の対象です。
要介護認定を受けた人が、居宅(自宅)で受けるサービスの1つであり、
ケアプランに基づいて訪問介護員が自宅に来て支援します。
区分支給限度額とは、
要介護度ごとに1か月に使える介護サービスの上限金額で、
訪問介護はその中に含まれます。
区分支給限度基準額の対象です。
地域密着型通所介護は、小規模なデイサービスで、
要介護者が日帰りで通い、
入浴・食事・機能訓練などを受けるサービスです。
これも在宅系サービスの一種であり、限度額の枠内で利用されます。
区分支給限度基準額の対象外です。
医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問して、
療養上の管理や指導を行うサービスですが、
この費用は限度額の対象には含まれません。
限度額の枠に関係なく、必要なときに利用できます。
区分支給限度基準額の対象です。
認知症の人が利用する通所サービスで、少人数の専門的なケアが特徴です。
これも在宅サービスに分類され、限度額の対象になります。
区分支給限度基準額の対象外です。
これは施設サービスであり、原則として限度額の枠とは別に扱われます。
居宅で受けるサービスではないため、区分支給限度額の適用はありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和6年度(第27回) 問題一覧
次の問題(問7)へ