ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問7 (介護支援分野 問7)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問7(介護支援分野 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

市町村長が指定する事業者が行うサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 居宅介護支援
  • 通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防支援

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この過去問の解説 (2件)

01

事業者の指定権者について問う問題です。都道府県の指定と市町村の指定がありますので区別して覚えておきましょう。

選択肢1. 居宅介護支援

正しい

居宅介護支援は市町村長による指定です。

選択肢2. 通所介護

誤り

通所介護の指定は都道府県知事です。

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護

正しい

認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスであり、市町村長による指定です。

選択肢4. 介護予防短期入所生活介護

誤り

介護予防短期入所生活介護は都道府県知事による指定です。

選択肢5. 介護予防支援

正しい

介護予防支援は市町村長による指定です。

まとめ

政令指定都市、中核市、東京23区には指定の例外規定がありますが、基本を押さえておくとよいでしょう。

 

【市町村長が指定する事業】

地域密着型サービス(予防を含む)

居宅介護支援

介護予防支援

第一号事業(*介護予防・日常生活支援総合事業の一部として実施される事業です。訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの4つからなります。)

 

よって正解は居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護、介護予防支援となります。

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02

指定居宅サービス事業者、

指定地域密着型サービス事業者、

指定居宅介護支援事業者については、

介護保険法第5章の、

第2節から第4節に定められています。

選択肢1. 居宅介護支援

介護保険法第79条によると、

居宅介護支援事業は、

市町村長が指定することとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 通所介護

介護保険法第70条によると、

居宅サービス事業者は、都道府県知事が

指定することとなっています。

 

居宅サービスのひとつである通所介護は、

都道府県知事が指定すると考えられます。

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護

介護保険法第8条によると、

認知症対応型共同生活介護は、

地域密着型サービスの一つであり、

同法第78条の2に基づいて

市町村がその事業者の指定を行います。

 

認知症対応型共同生活介護は、

市町村長が指定する事業者が行うサービスと

いえますので、これは正しいと考えられます。

選択肢4. 介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護は、

介護保険法第8条によると、

居宅要支援者を老人短期入所施設に入所させ、

介護予防を目的として介護等及び機能訓練を

行うものです。

 

老人短期入所施設は、

老人福祉法第5条の2によると、

老人居宅生活支援事業の一つである

老人短期入所事業にあたります。

 

老人居宅生活支援事業は、

老人福祉法第14条によると、

都道府県知事に届け出て

実施することとなっています。

選択肢5. 介護予防支援

介護予防支援事業者は、

介護保険法第115条の22に基づいて、

市町村により指定されますので、

これは正しいと考えられます。

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