ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問8 (介護支援分野 問8)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問8(介護支援分野 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者が災害により住宅に著しい損害を受けた場合には、市町村は、定率の利用者負担を減免することができる。
- 施設介護サービス費に係る利用者負担は、一律2割の定率負担となっている。
- 区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた部分は3割負担となる。
- 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象とならない。
- 居宅介護サービス計画費については、利用者負担はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険給付と利用者負担について問う問題です。
正しい。
市町村は被災者の介護サービス利用額を減免することが出来ます。
誤り
利用者負担率は所得によって1割、2割、3割と定められています。(詳細は「まとめ」に記載しています。)
誤り
区分支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担となります。
正しい
介護保険施設入所者の理美容代は保険給付の対象ではありません。
正しい
居宅サービス計画費は全額保険給付であり、利用者負担はありません。
利用者負担割合については内容を変えて問われる可能性もあります。しっかりと理解しておきましょう。
【利用者負担割合の基準】一割負担を基本として所得の多い人の負担割合が増えるという考え方です。
2割負担は平成27年8月から実施され、3割負担は平成30年8月から実施されています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は一律1割負担となります。
1割負担: 基本的な負担割合→所得条件が、2割・3割負担の基準に該当しない方
2割負担: 一定以上の所得がある65歳以上の方→合計所得金額が160万円以上で、3割負担の基準に該当しない方
3割負担: 現役並み所得がある65歳以上の方
合計所得金額が220万円以上
同一世帯内の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、
単身世帯: 340万円以上
2人以上の世帯: 463万円以上
3割負担の対象者の条件は「おおむね現役並みの所得がある」こととなります。
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02
介護保険給付については、
介護保険法第4章に定められています。
介護保険法第50条によると、
被保険者が災害等特別な事情があるときは、
定められた範囲内において
市町村が定めた割合の介護給付とすることが
可能となっています。
被保険者が災害により
住宅に著しい損害を受けた場合には、
市町村は、定率の利用者負担を
減免することができるといえますので、
これは正しいと考えられます。
介護保険法第49条の2によると、
一定以上の所得がある第一号被保険者の
介護給付は100分の80となっています。
施設介護サービス費に係る利用者負担は、
一律ではないと考えられます。
区分支給限度基準額は、
介護保険法第43条により、
居宅サービス等区分ごとに、
月単位で設定されています。
この基準額までの範囲が
介護保険給付の対象となり、
基準を超えた場合、
その超過部分は保険給付の対象外となるため、
10割負担となります。
介護保険施設入所者に対しては、
介護保険法第48条に基づいて、
施設介護サービス費が給付されます。
しかし、介護保険法施行規則第61条により、
日常生活等に要する費用は、
施設介護サービス費に含まれないことと
なっています。
介護保険施設入所者の理美容代は、
日常生活等に要する費用とみなされ、
保険給付の対象とならないと考えられます。
介護保険法第47条によると、
居宅介護サービス計画費については、
厚生労働大臣が定める基準により
算定した額が支給されることとなっています。
利用者負担はないといえますので、
これは正しいと考えられます。
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03
介護保険の利用者負担は、所得に応じて1〜3割とされ、
被災者や経済的困難者には減免制度が設けられています。
限度額を超えるサービス利用や、
保険対象外の支出(理美容など)は全額自己負担です。
ケアプランの作成には費用がかかりますが、
利用者負担はかからないのが原則です。
正しい。
災害などにより生活に著しい支障が出た場合、
市町村は条例などに基づいて、
介護サービスの自己負担分(1〜3割)を減額または免除することができます。
これは被保険者の生活支援を目的とした柔軟な措置です。
誤り。
介護保険の利用者負担割合は、
所得に応じて1割・2割・3割のいずれかに区分されます。
したがって「一律2割」というのは誤りで、
所得が低い人は1割、高い人は3割となります。
誤り。
限度額を超えた分は、全額自己負担(10割)です。
3割負担というのは所得が高い場合の定率負担の話であり、
限度額を超えた分には適用されません。
正しい。
理美容代(髪のカットやシャンプーなど)は、
日常生活上のサービス費用として、
介護保険の給付対象には含まれません。
本人が全額自己負担で支払います。
正しい。
ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)の作成費用は、
全額介護保険で賄われます。
そのため、本人の自己負担はありません。
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