ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問9 (介護支援分野 問9)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問9(介護支援分野 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

高額介護サービス費について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 世帯単位で算定される。
  • 地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。
  • 同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。
  • 利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている。
  • 利用者の負担上限額は、所得によって異なる。

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この過去問の解説 (3件)

01

高額介護サービス費について正誤を問う問題です。

選択肢1. 世帯単位で算定される。

正しい

高額介護サービス費の上限算定は世帯単位でおこなわれます。

選択肢2. 地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。

誤り

支給の対象とならない費用としては居住費や食費など実費で支払う部分になります。介護保険サービス費(自己負担分)の部分は支給対象となります。

在宅介護サービス費のみならず、特別養護老人ホームなど入所の介護サービス費も対象となります。

選択肢3. 同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。

誤り

住民税課税世帯であっても支給対象となります。所得に応じて上限が設定されています。

選択肢4. 利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている。

誤り

負担上限額は月額によって設定されています。

選択肢5. 利用者の負担上限額は、所得によって異なる。

正しい

世帯の所得によって異なります。所得の低い世帯の上限額は低く設定されています。

まとめ

高額介護サービス費の支給対象外とされるものに福祉用具購入費と住宅改修費がありますので例外として覚えておくとよいでしょう。

参考になった数11

02

高額介護サービス費は、1か月ごとに世帯単位で自己負担額を合計し、

上限を超えた分を払い戻す制度です。
上限額は所得に応じて決められ、

地域密着型サービスも対象に含まれます。
課税状況やサービスの種類によって対象外になるわけではありません。

選択肢1. 世帯単位で算定される。

正しい。


高額介護サービス費は、

同一世帯に属するすべての第1号被保険者の自己負担額を合算して判定します。
世帯全体での合計が負担上限額を超えた場合、

その超えた金額が後で支給されます。

選択肢2. 地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。

誤り。


地域密着型サービス

(たとえば認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護など)についても、

利用者負担額は高額介護サービス費の対象になります。
この選択肢は正しくありません。

選択肢3. 同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。

誤り。


住民税課税の有無によって上限額は異なりますが、

住民税課税者がいる世帯でも支給される場合があります。
一律に「支給の対象とならない」とは言えません。

選択肢4. 利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている。

誤り。


高額介護サービス費の判定は、1か月ごと(暦月単位)で行われます。
6月単位という記述は誤りです。

選択肢5. 利用者の負担上限額は、所得によって異なる。

正しい。


高額介護サービス費における月ごとの自己負担上限額は、

本人や世帯の所得状況に応じて段階的に設定されています。
たとえば、低所得者には低い上限額が設定されており、

高所得者は高めの上限になります。

参考になった数1

03

高額介護サービス費は、

介護保険法第51条によると、

介護サービス利用者負担額が

著しく高額である場合に支給されるものです。

選択肢1. 世帯単位で算定される。

介護保険施行令第22条の2の2によると、

高額介護サービス費は、世帯単位で

算定されることとなっていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額は、支給の対象とならない。

介護保険法第51条によると、

地域密着型サービスの利用に係る

利用者負担額は、

支給の対象となっています。

選択肢3. 同一世帯に住民税が課税されている者がいる場合には、支給の対象とならない。

介護保険施行令第第22条の2の2によると、

同一世帯に

住民税が課税されている者がいる場合は、

その所得に応じて

高額介護サービス費が支給されますので、

支給の対象となっているものと考えられます。

選択肢4. 利用者の負担上限額は、6月単位で設定されている。

利用者の負担上限額は、

介護保険施行令第第22条の2の2によると、

1月単位で設定されています。

選択肢5. 利用者の負担上限額は、所得によって異なる。

利用者の負担上限額は、

介護保険施行令第第22条の2の2によると、

所得によって異なっているといえますので、

これは正しいと考えられます。

参考になった数1