ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問11 (介護支援分野 問11)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問11(介護支援分野 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。
  • 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。
  • 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
  • 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。
  • 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険の財源について正誤を問う問題です。負担割合については問い方を変えて出題される可能性もあるので数字でしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。

誤り

施設サービス負担は 国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%、保険料50%となっています。

 

選択肢2. 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。

正しい

調整交付金とは、介護保険財政の市町村間格差を調整するために国から交付される資金のことをいいます。選択肢のとおり費用の総額5%に当たる額となります。

選択肢3. 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

正しい

国、都道府県、市町村の負担割合は居宅サービスと施設サービスによって違いますが、前述(選択肢1)したとおり公費と保険料の負担割合は50%ずつとなっています。

(参考)

居宅サービス等: 国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%

施設サービス等: 国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%

保険料負担(50%)

選択肢4. 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。

誤り

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分は、人口比率に基づいて設定されているため、変化しています。

選択肢5. 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

正しい

市町村が独自に提供するサービス費用であり、第一被保険者(65歳以上)の保険料を財源として、公費負担のないものになります。

その内容の例としては配食サービス、紙おむつの支給、通所入浴サービス、寝具乾燥サービス、移送サービス、認知症訪問支援サービスなどが挙げられます。その市町村の第一号被保険者からの保険料のみが財源のため、市町村によってサービスの内容に違いがあります。

まとめ

市町村特別給付の財源が第1号被保険者の保険料のみであることは押さえておきましょう。居住地によってサービスの内容に違いが出てくる部分になります。実務でも必要な情報になります。

参考になった数8

02

介護保険の費用については、

介護保険法第8章に定められています。

選択肢1. 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。

介護保険法第121条、123条、124条によると、

施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、

市町村は12.5%となります。

 

なお、国の公費負担割合には、

同法第122条による調整交付金としての5%が含まれます。

 

選択肢2. 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。

介護保険法第122条によると、

調整交付金は介護保険財政の調整を行うため、

国が市町村に交付するものです。

 

その総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の

5%に相当する額であると定められていますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢3. 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

介護保険法第8章第1節「費用の負担」によると、

介護保険法第121条、123条、124条によると、

国は介護給付及び予防給付に要する費用として、

調整交付金である5%と合わせて25%を負担します。

 

また、都道府県及び市町村は、それぞれ12.5%を負担します。

 

以上より、国、都道府県、市町村は、50%を負担することとなり、

公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われるといえますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢4. 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。

第2号被保険者負担率は、介護保険法第125条によると、

3年ごとに定めることとなっています。

 

令和6年施行の

「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」によると、

第2号被保険者負担率は、27%となっていますが、

平成10年施行の政令では28%と定められており、

制度施行後変更されたことがあると考えられます。

選択肢5. 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

市町村特別給付は、介護保険法第18条によると、

要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として

条例で定めるものです。

 

また、法第129条によると、介護保険事業に要する費用は、

その市町村の第1号被保険者の保険料により

賄われますので、これは正しいと考えられます。

参考になった数2

03

介護保険制度では、公費(税)と保険料がそれぞれ50%ずつ負担し合う構造で、
調整交付金は費用総額の5%と決まっており、
市町村が独自に行う給付の財源は、

その市町村内の65歳以上の保険料から充てられます。
財政の仕組みには法律に基づいた明確な割合が決められていますが、

制度施行後に見直された点もあるため、過去と同じとは限りません。

選択肢1. 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。

誤り。


施設サービスなどにかかる公費の負担割合は、

国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%が原則です。
この選択肢の割合(国30%、都10%、市10%)は間違っています。

選択肢2. 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。

正しい。


調整交付金は、市町村間の財政の不均衡を調整するための制度で、

総費用の5%が国から交付されます。
これは法律に基づいた割合です。

選択肢3. 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

正しい。


介護保険の基本構造として、

50%を税金(公費)、50%を保険料で負担することが制度の大原則です。
この比率は法律で定められています。

選択肢4. 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。

誤り。


第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40〜64歳)の負担割合は、

制度施行後に見直されています。
例えば、当初は第1号:第2号の負担が3:2でしたが、

現在では23%(第2号)と27%(第1号)のように変更されています。

選択肢5. 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

正しい。


市町村特別給付とは、法定外のサービス(例:配食サービスなど)に対する給付であり、
その費用は当該市町村の第1号被保険者の保険料を充てて賄うことになっています。

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