ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問12 (介護支援分野 問12)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問12(介護支援分野 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
- 所得段階別定額保険料である。
- 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
- 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
- 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
第2号被保険者の保険料について正誤を問う問題です。
正しい
介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられます。
誤り
所得段階別定額保険料が定められているのは第一号被保険者の保険料です。第二号被保険者の保険料は医療保険からの徴収となっています。
正しい
健康保険による徴収であるため、事業主負担分があります。
正しい
生活保護受給者であっても事業所に雇用され、健康保険の被保険者である場合があります。その場合は健康保険の保険料を負担しており、設問の通り、保険料を支払っているといえます。
誤り
被保険者保険である健康保険の保険料は健康保険法により標準報酬月額によって決定されています。よって市町村が条例で定めるは誤りです。
介護保険サービス利用は第一号被保険者で要介護認定を受けた人が圧倒的多数のため、第二号被保険者の介護保険サービスの利用条件や保険料については見落としがちです。また、介護保険制度でありながら健康保険制度についての理解も求められる設問のため混乱しやすいですが、大事なところですのでしっかり押さえておきましょう。「被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。」という文章の生活保護受給者という文言に惑わされないようにしましょう。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
介護保険法第9条によると、
介護保険における第2号被保険者は、
市町村の区域内に住所を有する
40歳以上65歳未満の医療保険加入者にあたります。
介護予防・日常生活支援総合事業は、
介護保険法第115条の45に基づいて
地域支援事業として市町村により実施されます。
また、同法第160条によると、
社会保険診療報酬支払基金は医療保険者から納付金を徴収し、
地域支援事業交付金を交付することとなっています。
介護保険第2号被保険者の保険料は、
介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも
充てられるといえますので、
これは正しいと考えられます。
法第160条によると、社会保険診療報酬支払基金は、
医療保険者から納付金を徴収し、
市町村に介護給付費交付金を交付します。
医療保険被保険者の介護保険料は、
健康保険の保険料に含まれており、
所得段階別定額保険料であるとはいえません。
介護保険第一号被保険者の保険料については、
介護保険法施行令第38条に基づいて
保険料率の算定に関する基準が定められており、
所得段階別定額保険料であると考えられます。
被用者保険は、
会社員などの被雇用者が加入する健康保険等です。
健康保険法第161条によると、
その保険料の2分の1を事業主が負担することとなっており、
事業主負担があるといえますので、
これは正しいと考えられます。
生活保護法第4条2によると、他の法律に定める扶助は、
生活保護法による保護に優先されることとなっています。
被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、
被用者保険が優先され、保険料を支払うといえますので、
これは正しいと考えられます。
被用者保険の被保険者の保険料は、
健康保険法に基づいて定められます。
国民健康保険に関しては、国民健康保険法第67条に基づいて
市町村が条例で定めることとなっています。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
第2号被保険者の保険料は、医療保険制度と一体で徴収され、
事業主と本人で半分ずつ負担します。
また、介護予防事業の財源にも使われ、
生活保護受給者であっても原則として保険料の支払い義務があります。
市町村が保険料を決めるのは第1号被保険者に限られ、
第2号の料率には関与しません。
正しい。
第2号被保険者(40歳〜64歳)の保険料は、介護給付に加えて、
市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業にも使われます。
これは法令により明確に定められています。
誤り。
これは第1号被保険者(65歳以上)の保険料の仕組みです。
第2号被保険者は、加入している医療保険(例:健康保険)の保険料と一緒に徴収され、
報酬比例(定率)で決まるため、所得段階別の定額ではありません。
正しい。
健康保険などの被用者保険に加入している人の介護保険料は、
労使折半が原則です。
つまり、保険料の半分は会社が負担します。
正しい。
生活保護を受けているかどうかにかかわらず、
第2号被保険者で被用者保険に加入していれば介護保険料の納付義務があります。
ただし、保険料の負担が困難な場合、
保護費として調整されることはありますが、原則として保険料は発生します。
誤り。
第2号被保険者の保険料は、
医療保険者(協会けんぽや組合健保など)が定めた料率に基づき徴収されるものであり、
市町村は関与しません。
市町村が保険料を条例で定めるのは、第1号被保険者の保険料です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問11)へ
令和6年度(第27回) 問題一覧
次の問題(問13)へ