ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問51 (福祉サービスの知識等 問6)

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問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問51(福祉サービスの知識等 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。
  • 指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。
  • 通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。
  • 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。
  • あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しい選択肢は次の3つです。

「指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。」

 

「通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。」

 

「あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。」

選択肢1. サービスの所要時間が同じ区分の利用者に対しては、サービス提供開始時刻を同じにしなければならない。

誤りです。

通所介護では、利用者の生活リズムや送迎の都合に応じて、サービスの提供時間を柔軟に調整できます。

そのため、開始時刻を必ずそろえる必要はありません。

選択肢2. 指定通所介護事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、その開始前に指定権者に届け出る必要がある。

正しいです。

通所介護事業所で宿泊サービスを提供すること(お泊まりデイ)は、正式な介護保険サービスではなく、独自のサービスとして運営されます。

このため、開始前に自治体(指定権者)に届け出ることが義務付けられています。

これは、安全管理の強化とサービスの適正な運営を確保するためのルールであり、利用者が安心してサービスを利用できるようにするために重要な手続きです。

選択肢3. 通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間も含まれる。

誤りです。

通所介護の報酬(費用)は、事業所での滞在時間を基準に決まります。

送迎にかかる時間は含まれないため、自宅から施設までの移動時間が長くても、介護費の計算には影響しません。

選択肢4. 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

正しいです。

通所介護計画は、利用者の状態に合わせた適切なサービスを提供するために、介護職員・看護職員・機能訓練指導員など、多職種で意見を出し合い、協力して作成することが求められます。

選択肢5. あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。

正しいです。

デイサービスの基本的な活動場所は施設内ですが、機能訓練(リハビリ)などがより効果的に行える場合は、施設の外でサービスを提供することもできます。
例えば、公園や広場で歩行訓練を行ったり、階段の昇り降りの練習を屋外で実施することがあります。
ただし、事前に通所介護計画に明記することが必要です。

まとめ

通所介護の運営は、利用者の状況に合わせた柔軟な対応が求められます。

宿泊サービスの提供や屋外での活動には、適切な計画と行政への届け出が必要です。

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