ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問50 (福祉サービスの知識等 問5)
問題文
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問題
ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問50(福祉サービスの知識等 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 指定訪問介護事業所の管理者は、介護福祉士でなければならない。
- サービス提供責任者は、利用者のサービスに関する意向を定期的に把握するものとする。
- 指定訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない。
- 居宅サービス計画にないサービスでも、利用者の要望があった場合には、訪問介護員は直ちに提供しなければならない。
- 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
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この過去問の解説 (2件)
01
訪問介護「事業」について正誤を問う問題です。厚生労働省HPなどを参考にして事業についての運営基準、設置基準をおさえておくとよいです。
誤り
指定訪問介護事業所の管理者要件に介護福祉士であることは定められていません。
正しい
訪問介護計画書、サービス提供手順書の作成はサービス提供責任者の業務になります。計画書は定期的に見直し作成が必要となるため、利用者の意向を定期的に把握して計画にも反映させます。
正しい
サービス提供中の事故については報告義務が定められています。
誤り
居宅サービス計画に記載されたサービスの提供が基本であるため記載のないサービスは提供してはならない。
正しい
業務継続計画の作成が事業者には義務付けられています。また、必要に応じて見直しや変更もしなければならないとされています。
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02
介護保険法第8条によると、
訪問介護は要介護者の居宅において
介護福祉士等が入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話を
行うものです。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」第6条によると、
指定訪問介護事業所の管理者は、
事業所ごとに常勤である者を
置くこととなっています。
介護福祉士でなければならないとの規定は
ありません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第24条によると、
サービス提供責任者は、
訪問介護計画書の作成後、
その実施状況を把握し、必要に応じて
計画を変更しなければなりません。
利用者のサービスに関する意向を
定期的に把握するといえますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第37条によると、
指定訪問介護事業者は、
サービス提供中に事故が発生した場合は、
市町村、利用者の家族、
担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行い、
必要な措置を行うこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第23条によると、
訪問介護の提供に当たっては、
訪問介護計画に基づき、
利用者が日常生活を営むのに必要な援助を
行うこととなっています。
居宅サービス計画にないサービスでも、
利用者の要望があった場合には、
訪問介護員は直ちに
提供しなければならないとは
いえないと考えられます。
「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」
第30条の2によると、
指定訪問介護事業者は、
定期的に業務継続計画の見直しを行い、
必要に応じて業務継続計画の変更を
行うこととなっていますので、
これは正しいと考えられます。
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