ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問53 (福祉サービスの知識等 問8)

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問題

ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 問53(福祉サービスの知識等 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
  • いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
  • 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
  • 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
  • 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。

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この過去問の解説 (1件)

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正しい選択肢は、以下の3つです。

「利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。」

 

「食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。」

 

「協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。」

選択肢1. 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。

短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成するのは「居宅サービス計画(ケアプラン)」であり、「短期入所生活介護計画」は施設側が作成します。
具体的には、ショートステイを提供する施設の職員が、利用者の状態に応じた具体的なケア内容を計画します。

選択肢2. いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。

静養室は、体調不良の利用者が休むために設置されますが、短期間であればショートステイのサービスを提供することができる場合もあります。
例えば、緊急時や利用者の状態に応じて、一時的に静養室を使用することは認められます。
ただし、基本的には一般の居室でサービスを提供するのが原則です。

選択肢3. 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。

短期入所生活介護を提供する事業所では、利用者の相談に対応する生活相談員の配置が義務付けられています。
ただし、利用定員が20人未満の併設事業所(特養などに併設されているショートステイ)は、

生活相談員を非常勤で配置することが認められています。
これは、小規模な施設では職員の確保が難しいことを考慮した特例です。

選択肢4. 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。

短期入所生活介護では、利用者ごとの健康状態や栄養管理を考慮し、適切な食事を提供することが求められます。
このため、施設の医師や栄養士を含めた会議で、食事の内容を検討しなければなりません。
特に、嚥下(えんげ)障害がある人や特別な食事制限がある人に対応するため、医療職の関与が重要となります。

選択肢5. 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。

短期入所生活介護を提供する事業所は、緊急時に利用者の体調が急変した場合に対応できるよう、協力医療機関を確保することが義務付けられています。
この協力医療機関は、できるだけ施設の近くにあることが望ましいです。
遠方の医療機関しかない場合、緊急時の対応が遅れる可能性があるため、事業所は利用者の安全を考え、適切な医療機関と連携する必要があります。

まとめ

短期入所生活介護では、利用者の安全と快適な生活を支えるための仕組みが整えられており、

施設の運営には専門職の関与や医療機関との連携が必要となります。

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