ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問54 (福祉サービスの知識等 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー(介護支援専門員)試験 令和6年度(第27回) 問54(福祉サービスの知識等 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。
  • 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
  • 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。
  • 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。
  • エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、福祉用具の目的・種類・取り扱い方法についての知識が問われています。

選択肢1. 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。

正しい記述です。

福祉用具は、利用者ができるだけ自分で生活できるようにするための支援と、

介護者の負担を減らすことを目的としています。
例えば、歩行器や手すりは利用者が安全に移動するのを助け、

介護リフトや介護用ベッドは介護者が腰を痛めたりしないようにサポートするものです。

選択肢2. 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。

正しい記述です。

入浴補助用具のうち、「浴槽内いす」「浴槽用手すり」「入浴台」「入浴用すのこ」などは特定福祉用具販売(購入)の対象となります。
これは、使用者ごとに異なるサイズや形状を選ぶ必要があり、また衛生面の観点からレンタルではなく購入が適しているためです。

選択肢3. 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。

誤った記述です。

スライディングボード(移乗用ボード)は、ベッドから車いすへの移動を助ける福祉用具ですが、特定福祉用具販売の対象ではありません。
特定福祉用具販売の対象となるものは、衛生管理上レンタルが難しいもの(ポータブルトイレなど)に限られます。
スライディングボードは、介護施設や病院などで複数の利用者が使うこともあるため、

レンタルでの提供が基本となります。

選択肢4. 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。

誤った記述です。

簡易浴槽は、訪問入浴などで使用されることがありますが、福祉用具貸与(レンタル)の対象ではありません。
福祉用具貸与の対象となるものは、基本的に長期間使用し、状態に応じて調整や交換が必要なもの(車いすや介護ベッドなど)に限られます。
簡易浴槽は、利用者が個別に所有することが前提となっているため、特定福祉用具販売(購入)の対象となります。

選択肢5. エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。

正しい記述です。

床ずれ(褥瘡)を防ぐために使用するエアマットは、利用者の体の状態に応じて適切な種類を選び、状態が変われば交換する必要があるため、福祉用具貸与の対象となります。
また、床ずれのリスクは介護の状況によって変わるため、必要に応じて適切なマットを貸与する仕組みになっています。

参考になった数7