2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
4 問35
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 4 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 延べ面積が20m2の建築物を建築するため、建築工事届を知事に届け出た。
- 耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た。
- 積載荷重が1tの仮設の人荷用エレベーターを設置するため、エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出した。
- 歩道に工事用仮囲いを設置するため、道路占用の許可を警察署長に申請した。
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この過去問の解説 (2件)
01
道路に工事用仮囲いを設置する等して、道路を占有する場合は、道路占有の許可を道路管理者に申請しなければなりません。
1.建築物を建築する場合、建築主は建築工事届を建築主事を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。
2.耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業といった所定の工事を開始しようとする事業者は、あらかじめ建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出なければなりません。
3.積載荷重1t以上のエレベーターを設置する場合、事業者は、エレベーター設置届を労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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02
最も不適当なものは4です。
1.問題文の通りです。建築物または、工事に係る部分の床面積が10㎡を超える場合、着工前に建築主が都道府県知事に建築工事届を提出します。
2.問題文の通りです。耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業を行う場合、仕事開始の日の14日前までに、事業者が労働基準監督署長に建設工事計画届を届け出る必要があります。
3.問題文の通りです。積載荷重が1t以上のエレベーターを設置する場合、事業者が仕事開始の30日前までに、労働基準監督署長へエレベーター設置届を提出します。
4.歩道に工事用仮囲いを設置し道路を占有する場合、着工前に道路占有者が道路管理者へ道路占用許可申請書を提出する必要があります。
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