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2級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年)後期 4 問41

問題

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事業者が選任すべき作業主任者として、労働安全衛生法上、定められていないものはどれか。
   1 .
型枠支保工の組立て等作業主任者
   2 .
ガス溶接作業主任者
   3 .
足場の組立て等作業主任者
   4 .
ALCパネル等建込み作業主任者
( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 4 問41 )
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この過去問の解説 (2件)

27
正解は4です。
ALCパネル等建込み作業は、作業主任者を選任すべき作業として、労働安全衛生法上では定められていません。

1.型枠支保工の組立て等作業主任者は、型枠支保工の組立て又は解体の作業を行います。

2.ガス溶接作業主任者は、アセチレン又はガス集合装置を用いて行う溶接等の作業を行います。

3.足場の組立て等作業主任者は、吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立、解体又は変更の作業を行います。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

定められていないものは4です。

1.型枠支保工の組立て等作業主任者は労働安全衛生法で定められた作業主任者です。

型枠支保工の組み立て・解体作業を行う現場で監理を行う責任者になります。

2.ガス溶接作業主任者は労働安全衛生法で定められた作業主任者です。

ガス溶接の作業方法や作業員に指示を出し、作業や現場の責任者となります。

3.足場の組立て等作業主任者は労働安全衛生法で定められた作業主任者です。

高さ5m以上の足場の組み立て・解体作業は作業主任者の指示の元で行います。

4.ALCパネル等建込み作業の作業主任者の選任は労働安全衛生法では定められていません

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