2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問43
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
- 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
- 建築主事は、鉄骨2階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは3です。
1.問題文の通りです。
特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができます。
2.問題文の通りです。
建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、建築基準法に規定されている「使用制限を受ける建築物」になるので原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはなりません。
3.建築物の工事を完了したときは建築主が4日以内に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければなりません。
工事施工者ではありません。
4.問題文の通りです。
鉄骨2階建ての建築物は「建築基準法第6条1項二号」建築物となります。
建築主事は、確認申請書を受理した場合、「建築基準法第6条4項」によりその受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければなりません。
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02
完了検査申請について、建築主は、工事が完了したときは、4日以内に、建築主事に到達するように、検査を申請しなければなりません。
1.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者等に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は 建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができます。
2.木造で階数が3以上の建築物の新築は、「建築基準法第7条の6」に規定されている「使用制限を受ける建築物」に当たります。
そのため建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはいけません。
4.鉄骨2階建ての建築物は、「建築基準法第6条1項二号」に規定された建築物に当たります。
また、「建築基準法第6条4項」の規定により、建築主事は、建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から原則35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければなりません。
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