過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年)後期 5 問44

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。
   1 .
中学校の職員室
   2 .
事務所の事務室
   3 .
寄宿舎の寝室
   4 .
ホテルの客室
( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問44 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

38
正解は3です。
寄宿舎の寝室は、「建築基準法第19条3項」に掲げられる「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」に当たり、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上と規定されています。

1.中学校の職員室といった学校の職員室は、採光上有効な開口部を要求されていません。

2.事務所の事務室は、採光上有効な開口部を要求されていません。

4.ホテルの客室や旅館の客室は、採光上有効な開口部を要求されていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
11

採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものは3です。

1.中学校の職員室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。

2.事務所の事務室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。

3.寄宿舎の寝室は、「建築基準法第19条3項」に掲げられる「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」に該当します。その床面積の1/7以上は、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積として設けなければなりません。

4.ホテルの客室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。