2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問44
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。
- 中学校の職員室
- 事務所の事務室
- 寄宿舎の寝室
- ホテルの客室
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この過去問の解説 (2件)
01
寄宿舎の寝室は、「建築基準法第19条3項」に掲げられる「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」に当たり、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上と規定されています。
1.中学校の職員室といった学校の職員室は、採光上有効な開口部を要求されていません。
2.事務所の事務室は、採光上有効な開口部を要求されていません。
4.ホテルの客室や旅館の客室は、採光上有効な開口部を要求されていません。
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02
採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものは3です。
1.中学校の職員室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。
2.事務所の事務室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。
3.寄宿舎の寝室は、「建築基準法第19条3項」に掲げられる「寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室」に該当します。その床面積の1/7以上は、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積として設けなければなりません。
4.ホテルの客室は、採光上有効な開口部を建築基準法上、要求されていません。
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