2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問45

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は2です。
建設業の許可は、「建設業法第3条2項」に掲げられている通り、建設業の業種ごとに分けて与えられています。
そのため、許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、新たに申請しなければなりません。

変更届を提出するというのは間違いです。

1.営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、「建設業法第11条4項」の規定により、二週間以内に、その者について、[第六条(許可申請書の添付書類)第一項第五号]に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

3.営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、「建設業法第11条1項」の規定により、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

4.使用人数に変更を生じたときは、「建設業法第11条3項」の規定により、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

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02

「建設業法」上、誤っているものは2です。

1.問題文の通りです。営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは二週間以内にその者について、書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出をしなければなりません。

2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、業種の変更ではなく新規での申請になるため、その業種の区分について新たに申請をする必要があります。

3.問題文の通りです。営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を30日以内国土交通大臣又は都道府県知事に提出する必要があります。

4.問題文の通りです。使用人数に変更を生じたときは、その旨を毎事業年度経過後四月以内に、書面国土交通大臣又は都道府県知事に届け出をする必要があります。

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