2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問46
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業者は、発注者から3,500万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。
- 請負代金の額が7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人が監理技術者を置いている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなければなりません。
1.建設業者は、発注者から請け負った建設工事を施工するとき、請け負った建設工事が4,000万円未満の場合は監理技術者ではなく、主任技術者でも可能です。
2.「建設業法第26条の3、2項」の規定により工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。
4. 請負代金の額が7,000万円以上の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の安全かつ適正な施工を確保するため、専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
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02
誤っているものは3です。
1.問題文の通りです。
建設業者は、発注者から3,500万円、建築一式工事においては7,000万円以上で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
2.問題文の通りです。
「建設業法」の規定により、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。
3.元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人も主任技術者を置く必要があります。
4.問題文の通りです。
請負代金の額が7,000万円の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければなりません。
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