2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問47
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
次の業務のうち、「労働基準法」上、満17歳の者を就かせてはならない業務はどれか。
- 電気ホイストの運転の業務
- 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
- 最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転の業務
- 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」です。
「労働基準法」上、満17歳の者を動力駆動巻上機運搬・索道の運転業務に就かせてはいけません。
ただし、電気・エアホイスト運転の業務を除きます。
「労働基準法」上、満17歳の者を動力駆動巻上機(電気・エアホイストを除く)運搬・索道の運転業務に就かせてはいけません。
「労働基準法」上、満17歳の者を、人荷共・荷物用では2t以上、コンクリート用では高さ15m以上のエレベーターの運転の業務に就かせてはいけません。
「労働基準法」上、16歳以上、18歳未満の者を、女性では25㎏、男性では30㎏以上の重量物を断続的に取り扱う業務に就かせてはいけません。
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02
満17歳の者を就かせてはならない業務は「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」です。
「労働基準法」上、満17歳の者を動力により駆動される巻上機の運搬・索道の運転業務に就かせてはいけません。しかし、電気ホイストの運転の業務は除かれるので、作業可能です。
「労働基準法」上、満17歳の者を土木建築用機械の運転の業務に就かせてはいけません。
「労働基準法」上、最大積載荷重が2t以上の人荷共用エレベーターの運転業務には就かせてはいけません。最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転の業務は作業可能です。
「労働基準法」上、重量物を断続的に取り扱う業務をする場合、16歳以上18歳未満の者は、女性では25㎏、男性では30㎏以上の重量物を扱う業務には就かせてはいけません。20kgの重量物を断続的に取り扱う業務であれば、男女共に就業可能です。
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