問題
[ 設定等 ]
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
1 .
産業医を選任したとき。
2 .
安全管理者を選任したとき。
3 .
衛生管理者を選任したとき。
4 .
安全衛生推進者を選任したとき。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問48 )
所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものは4です。
1.産業医を選任した場合、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく報告書を提出します。
2.安全管理者を選任した場合、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく報告書を提出します。
3.衛生管理者を選任した場合、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく報告書を提出します。
4.安全衛生推進者を選任したときは、報告書を提出する義務はありません。