2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)後期
5 問49
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。
- 内装工事に使用するパーティクルボード
- 外壁工事に使用するモルタル
- 防水工事に使用するアスファルトルーフィング
- 屋根工事に使用するセメント瓦
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
内装工事に使用するパーティクルボードは「建設リサイクル法」で定められた特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)のうち、「木材」に該当します。
2.外壁工事に使用するモルタルは、「建設リサイクル法」上での定めはありません。
3.防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、「建設リサイクル法」上での定めはありません。
4.屋根工事に使用するセメント瓦は、「建設リサイクル法」上での定めはありません。
参考になった数61
この解説の修正を提案する
02
特定建設資材に該当するものは1です。
特定建設資材とは解体工事などで排出された資材のうち、再資源化のできるコンクリートや、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材などをいい、これらが廃棄物になった場合、特定建設資材廃棄物となります。
1.内装工事に使用するパーティクルボードは、特定建設資材の木材に該当します。
2.外壁工事に使用するモルタルは、特定建設資材に該当しません。
3.防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、特定建設資材に該当しません。
4.屋根工事に使用するセメント瓦は、特定建設資材に該当しません。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
平成30年(2018年)後期問題一覧
次の問題(問50)へ