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2級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年)後期 5 問49

問題

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建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。
   1 .
内装工事に使用するパーティクルボード
   2 .
外壁工事に使用するモルタル
   3 .
防水工事に使用するアスファルトルーフィング
   4 .
屋根工事に使用するセメント瓦
( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)後期 5 問49 )
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この過去問の解説 (2件)

32
正解は1です。
内装工事に使用するパーティクルボードは「建設リサイクル法」で定められた特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)のうち、「木材」に該当します。

2.外壁工事に使用するモルタルは、「建設リサイクル法」上での定めはありません。

3.防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、「建設リサイクル法」上での定めはありません。

4.屋根工事に使用するセメント瓦は、「建設リサイクル法」上での定めはありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
15

特定建設資材に該当するものは1です。

特定建設資材とは解体工事などで排出された資材のうち、再資源化のできるコンクリートや、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材などをいい、これらが廃棄物になった場合、特定建設資材廃棄物となります。

1.内装工事に使用するパーティクルボードは、特定建設資材の木材に該当します。

2.外壁工事に使用するモルタルは、特定建設資材に該当しません

3.防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、特定建設資材に該当しません

4.屋根工事に使用するセメント瓦は、特定建設資材に該当しません

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