2級建築施工管理技士の過去問 令和元年(2019年)前期 5 問46
この過去問の解説 (2件)
正解は「請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。」です。
誤りです。
公共性のある重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事)では主任技術者または監理技術者等の専任が求められます。
また、設問は6,000万円の建築一式工事のため、専任の者を置く必要はありません。
※令和5年1月1日の改正により主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されました。
公共性のある施設等の建築一式工事で、工事一件の請負金額が8000万円(建設工事の場合は4000万円)以上のものについては専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001572779.pdf
設問の通り。
設問の通り。
設問の通り。
誤っているものは「請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。」です。
建築一式工事の場合で8,000万円以上の請負金額になる場合は主任技術者または監理技術者の配置が必要になります。
設問は金額6,000万円であり、主任技術者のため、誤りです。
※令和5年1月1日の改正により主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されました。
公共性のある施設等の建築一式工事で、工事一件の請負金額が8000万円(建設工事の場合は4000万円)以上のものについては専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001572779.pdf
設問の通りです。
設問の通りです。
設問の通りです。
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