2級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)前期
5 問46

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年)前期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場における技術者に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。
  • 請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
  • 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が6,000万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
  • 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているものは「請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。」です。

選択肢1. 請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

誤りです。

公共性のある重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事)では主任技術者または監理技術者等の専任が求められます。

また、設問は6,000万円の建築一式工事のため、専任の者を置く必要はありません。

 

※令和5年1月1日の改正により主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されました。

公共性のある施設等の建築一式工事で、工事一件の請負金額が8000万円(建設工事の場合は4000万円)以上のものについては専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。

参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001572779.pdf

選択肢2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が6,000万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。

設問の通り。

選択肢3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。

設問の通り。

選択肢4. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

設問の通り。

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02

誤っているものは「請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。」です。

選択肢1. 請負代金の額が6,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

建築一式工事の場合で8,000万円以上の請負金額になる場合は主任技術者または監理技術者の配置が必要になります。

設問は金額6,000万円であり、主任技術者のため、誤りです。

※令和5年1月1日の改正により主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更されました。

公共性のある施設等の建築一式工事で、工事一件の請負金額が8000万円(建設工事の場合は4000万円)以上のものについては専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。

参考:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001572779.pdf

選択肢2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が6,000万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。

設問の通りです。

選択肢3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。

設問の通りです。

選択肢4. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

設問の通りです。

参考になった数45